保育施設の利用自粛要請等の取り扱いについて
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保育施設の利用自粛要請等の取り扱いについて【5月26日更新】
本市においては、緊急事態宣言を受け、保育施設を利用する保護者の皆さんに、お子様のことを第一に考えていただき、自宅保育が可能な方におかれましては、自宅での保育の実施を強くお願いし、ご協力をいただいてまいりました。改めまして、皆さんに感謝申し上げます。
このような中、新たな感染者の減少などから5月25日に国は緊急事態宣言を解除しました。これに伴い、保育施設の利用につきまして、下記のとおりとしますのでお知らせいたします。保護者の皆さんには、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

保育施設の利用自粛要請期間について
- 保育施設の利用自粛期間は、5月31日(日曜日)まで継続します。
- 6月1日(月曜日)からは、通常開所となります。

利用自粛要請に伴う保育料の減免対象期間について
- 対象期間は、令和2年4月8日から5月31日までとなります。
※対象期間の減免方法等については、6月中旬にお知らせいたします。 - あきる野市以外にお住まいの方の保育料については、お住まいの市町村へ問い合わせてください。

要勤務証明書について
5月26日以降の利用については、要勤務証明書の提出及び追記は必要ありません。

通常開所におけるご協力のお願いについて
6月1日からは通常保育となりますが、自宅保育が可能な方におかれましては、自宅での保育のご協力をお願いいたします。また、ご利用にあたりましては、以下についてのご留意をお願いいたします。
- 検温やお子様の健康状態の確認をお願いいたします。また、発熱や倦怠感等があるときは、登園を控えていただき、必要に応じてかかりつけ医などでの受診等をお願いいたします。
- 保育施設では、新型コロナウイルス感染症の感染予防の取り組みを継続してまいります。また、行事等の実施の際には、改めて保護者の皆さんにご対応をお願いすることもありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

保育施設等の利用自粛について【再要請】(4月27日現在)
新型コロナウイルス感染症が都内で拡大している状況を受け、本市においては、4月8日付で保育施設を利用する保護者様に、お子様の生命を第一に考えていただき、自宅保育が可能な方におかれましては、保育施設の利用自粛を強くお願いし、ご協力をいただいているところです。しかしながら、市内の感染者数は増加しており、保育施設での感染リスクを限りなく減少し、お子様の生命・身体の安全と保育士の心身の健康を守るために、保護者様の更なるご協力が必要です。
つきましては、保育が必要である特別な事情がある方には、これまで同様に保育の提供を実施致しますが、自宅保育が可能な方におかれましては、保育施設の利用自粛期間の延長と、更なる利用自粛要請を改めて強くお願い申し上げます。
また、これに伴い以下のとおり対応いたします。添付のファイルも合わせてご確認ください。

保育料の減免
4月8日から5月31日までのうち、保育施設を利用しなかった日の保育料を日割りで算定し減免します。
対象者には、6月以降に手続等のご案内をいたします。
※対象者は、あきる野市内にお住まいの市内・市外の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業に通う児童の保護者となります。市外にお住いの方は、お住いの市区町村へ問い合わせてください。

保護者勤務先要請文
登園の自粛について、勤務先へ市からの文書が必要な場合には、以下の添付ファイルをご活用くださいますようお願いいたします。

要勤務証明書
5月31日までの間に、勤務を理由とし自宅保育が難しい方につきましては、お子様が利用している保育施設に、要勤務証明書(別紙添付ファイル)のご提出をお願いいたします。

保育要件が就労以外の方
保育が必要である特別な事情のある方の登園に関しては、利用している施設へご相談ください。

育児休業復帰時期の延長【5月8日更新】
令和2年4月1日及び令和2年5月1日に保育施設等に入所し育児休業から職場復帰する場合は、育児休業を終了する期限を6月30日までに延長いたします。7月1日までに仕事を開始できるように調整していただきますよう、お願いいたします。
復帰日が決定しましたら、「育児休業終了証明書」を速やかに保育課へご提出ください。すでにご提出いただいている場合も、内容に変更がある場合には再度ご提出をお願いいたします。

乳幼児一時預かり事業の再開【6月1日更新】
私立保育所等と「ここるの」で行っている乳幼児一時預かり事業は6月1日から再開いたします。
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