保育を必要とする要件
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16483
児童の保護者、同居の20歳以上65歳未満の方全員が次のいずれかの要件に該当する場合において、入所が認められます。
それぞれの要件における申請に必要な書類については、以下のPDFまたはExcelいずれかのファイルをダウンロードしていただき、確認してください。
書類の様式については、以下のリンク先からダウンロードが可能です。
要件 | 内容 |
---|---|
就労 | 週3日以上かつ1日4時間以上(最低基準)で、継続的に労働している。 |
妊娠・出産 | 出産予定月を含む前後2か月間、合計5か月間の期間限定。 |
疾病・負傷 | 児童の保護者がそれらの理由で、児童の保育ができない場合。 |
障がい | 児童の保護者がそれらの理由で、児童の保育ができない場合。 |
介護 | 同居の家族(長期入院等している親族を含む)を常時介護している。 |
看護 | 同居の家族(長期入院等している親族を含む)を常時看護している。 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる期間内。 |
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている。年度内3か月のみ。 |
就学 | 職業訓練校、専門学校等教育施設に在学している。 |
その他 | 虐待やDVを受けている、またはそのおそれがある。 |
※求職活動の要件で入所決定した方は、入所月を含む3か月以内の20日までに、勤務証明書等を保育課にご提出ください。提出がなかった場合は継続ができませんので、改めて新規申込者として手続きをしてください。なお、同じ施設に入所できる保障はありません。
※すでに保育所を利用している子どもがいて、弟妹が生まれて育児休業を取得する場合は、生まれた子どもが1歳になる年の年度末までは、「育児休業要件」で継続して利用できます。それ以降、職場復帰されない場合は退所になります。
なお、父母同時に育児休業を取得した場合でも、継続して利用できます。
育児休業要件での保育施設の継続利用につきましては、下の資料をご参照ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます