特別児童扶養手当
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精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。

対象
20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にある児童を監護する父母または養育者
※所得制限があります。
※受給資格に該当する障がいの目安(所定の診断書などの判定により、受給できない場合があります。)
- 身体障害
おおむね身体障害者手帳 1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど - 知的障害
おおむね愛の手帳 1~3度程度 - 精神障害
上記と同程度の障害(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) - 重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
- 父母または養育者及びその扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が当該障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき
- 父母などが日本国内に住所を有しないとき

手当額
対象児童の障がいの程度に応じて、障がい等級1級または2級として認定されます。
令和7年4月分から手当額が下記のとおり変更となります。
児童1人あたりの手当額
- 1級 月額 55,350円(令和7年3月分まで) 月額 56,800円(令和7年4月分から)
- 2級 月額 36,860円(令和7年3月分まで) 月額 37,830円(令和7年4月分から)
※手当額は全国消費者物価指数に応じて随時改定があります。

所得制限
扶養親族等人数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6千円 | 628万7千円 |
1人 | 497万6千円 | 653万6千円 |
2人 | 535万6千円 | 674万9千円 |
3人 | 573万6千円 | 696万2千円 |
4人 | 611万6千円 | 717万5千円 |
5人 | 649万6千円 | 738万8千円 |
※上記の所得制限限度額を超過した場合、当該年度の手当は支給停止となります。
(支給停止とは、手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)
※前年中(1月から7月分までについては前々年)の所得で審査します。
※扶養義務者とは、受給者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

支給月
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の各月11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)
※支払開始月は、原則として申請書類がそろった月の翌月になります。

申請方法
特別児童扶養手当を受けるには申請が必要です。
【申請受付場所】
- こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)
【申請できる方】
- 受給対象者
- 受給対象者と同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要です。)

手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当用診断書
※所定の診断書用紙がありますので、問い合わせてください。
※身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もありますので、問い合わせてください。(内部障がいの方は、診断書が必要になります。) - 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
※大和ネクスト銀行は指定できません。 - 受給対象者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。
※マイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、戸籍謄本の添付が省略できるようになりました。ただし、場合によっては必要になることもあります。

各種届出
特別児童扶養手当を申請され認定された方は、次の届出が必要となります。

所得状況届(現況届)
特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に『所得状況届(現況届)』の提出が必要です。
所得状況届は、その年の8月から翌年7月まで引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるかを確認するための届出です。所得状況届を提出されないと、8月以降の特別児童扶養手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがあります。また、この届が未提出の状態で2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
※受給資格者の方には8月上旬までに案内を送付しますので、提出期限までにご提出ください。

有期認定(障害状況届)
有期認定とは、対象児童の障がいの状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は、一定の期間が過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期認定期間の終期(有期期限)の月は、3月、7月、11月で、それぞれ2か月前にお知らせいたします。原則として有期期限の当月またはその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期限までにご提出ください。
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もありますので、問い合わせてください。(内部障害の方は、診断書が必要になります。)
提出期限までに提出がない場合は、その期間の手当が支給されません(支給停止)。支給停止期間は、診断書の提出期限の翌月から、実際に診断書が提出された月までです。

お知らせ

「眼の障害」の認定基準が一部改正されました
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

その他
次の場合は、手続きが必要になりますので、必ず届け出てください。
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者または対象児童の住所・氏名が変更したとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 振込先金融機関を変更するとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき

関連リンク
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
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