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あしあと

    戸籍の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16797

    戸籍の届出について

    受付窓口・受付時間

    ◆市民課(本庁舎1階)

     ・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで

             水曜日は午後8時まで

             土曜日は午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで

     水曜日夜間・土曜日の窓口業務(別ウインドウで開く)

    ◆五日市出張所

     ・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで

    ◆窓口業務時間外は本庁舎宿直室で受領します。(本庁舎北側通用口からお入りください)

    ◆平日の受付時間内に戸籍の届出ができない場合

     水曜日夜間・土曜日または宿直室に戸籍の届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍の担当職員が内容を確認し、届出された日に遡って受理の決定を行います。

     内容の確認のためご連絡する場合や補筆・加筆のため市民課(本庁舎1階)受付時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)にご来庁いただくことがあります。

    戸籍の届出時にご本人確認を実施しています

     本人の知らない間に戸籍の届出がされることを抑止するため、窓口にご来庁された方のご本人確認を実施しています。

     官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内の運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)で確認しますのでご持参ください。詳しい本人確認書類一覧はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     窓口でご本人確認ができない場合でも戸籍の届出を受理しますが、ご本人確認ができなかった方(届出人)に対して、後日、受理連絡通知書を送付します。

    ご本人確認を実施している戸籍の届出はつぎのとおりです

     任意認知の届出、縁組の届出、協議離縁の届出、婚姻の届出、協議離婚の届出、転籍の届出、分籍の届出

    令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書(戸籍謄本など)の添付が不要になります。

    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。

    法務省のお知らせはこちら(別ウインドウで開く)です。

    主な戸籍の届出

    主な戸籍の届出一覧

    届出

    種類

    届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なものその他
    出生生まれた日を含めて14日以内

    ●父または母(父母が婚姻していない場合は母)

    ●父母

    ●本籍地

    ●届出人の所在地

    ●出生地

    ●出生届 1通(出産に立ち会った医師または助産師作成の出生証明書が必要)

    ●母子健康手帳

    ●国民健康保険証(加入者のみ) 

    ●出生通知票(市内に住民登録のある方)

    詳しくはこちら
    死亡 死亡の事実を知った日から7日以内

    ●親族

    ●同居者

    ●家主

    ●地主

    ●家屋管理人など

    ●死亡者の本籍地

    ●届出人の所在地

    ●死亡地

    ●死亡届 1通(医師作成の死亡診断書または死体検案書が必要)

    ●国民健康保険証(加入者のみ) 

    詳しくはこちら

    届書を受理した後、死体埋・火葬許可証を交付します。

    ※市民の方にご不幸があった時に利用できる斎場として、ひので斎場(別ウインドウで開く)があります。

    婚姻  夫及び妻

    ●夫または妻の本籍地

    ●夫または妻の所在地

    ●婚姻届 1通[証人(成年2人)の署名が必要。未成年者の婚姻には父母の同意書も必要]

    ●マイナンバーカード(氏が変更となる方)※住民登録地にお持ちください。

    本人確認書類(別ウインドウで開く)

    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    あきる野市オリジナル婚姻届を配布しています。(別ウインドウで開く)

    未成年者の婚姻に必要な父母の同意書は、この表の下に見本(PDF)があります。

    離婚 (裁判)調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内

    ●(協議)夫及び妻

    ●(裁判)申立人または訴えの提起者※注1

    ●本籍地

    ●夫または妻の所在地

    ●離婚届 1通

    ●協議離婚には証人(成年2人)の署名が必要。

    ●裁判離婚には調停・和解・認諾調書の謄本もしくは審判・判決書の謄本と確定証明書が必要。

    ●マイナンバーカード(氏が変更となる方)※住民登録地にお持ちください。

    ●協議離婚の届出の場合は本人確認書類(別ウインドウで開く)

    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(別ウインドウで開く)

     

    転籍  筆頭者及び配偶者

    ●本籍地

    ●転籍地

    ●届出人の所在地

    ●転籍届 1通

    本人確認書類(別ウインドウで開く)

    分籍筆頭者及び配偶者以外の成年

    ●本籍地

    ●分籍地

    ●届出人の所在地

    ●分籍届 1通

    本人確認書類(別ウインドウで開く)

    ※注1 裁判離婚の届出人は申立人または訴えの提起者ですが、調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日を経過しても申立人または原告から裁判離婚の届出がなされない場合は、相手方または被告からも届出ができます。

    父母の同意書

    Adobe Reader の入手
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    その他

    • 届出人の所在地には一時滞在地も含まれます。
    • 上記以外の戸籍の届出については市民課戸籍係(内線2415)へ問い合わせてください。
    • 婚姻届などの用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場で受け取れます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    電話: 市民窓口係 内線2412・2413・2414/戸籍係 内線2415