過誤申立の手続きについて(事業者向け情報)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:10040
過誤申立について
国民健康保険連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払いが決定した請求明細に誤りがあった場合は、事業所が保険者を通じて、決定済みの実績をいったん取り下げる(過誤申立)必要があります。
過誤申立の流れ
1.毎月20日までに、過誤申立書を保険者(あきる野市)へ提出。
(20日が土・日・祝日等の場合は、その直前の平日が締切りとなります。締切り日以降の到着分は、翌月の処理となります。)
窓口へ提出もしくは郵送にて受付しています。個人情報を含むため、ファクスでの受付は行っておりません。
2.再請求する必要がある場合は、翌10日までに国保連へ再請求を行う。
提出書類
・過誤申立書
「介護保険関係書類一覧(申請書等がダウンロードできます)」の中の「過誤申立書」に様式があります。
留意事項
※大量(1回につき50件以上等)に過誤申立がある場合は、事前にご連絡ください。
※複数名の過誤申立を行う場合は、被保険者番号・サービス提供年月の順に記載してください。
※国保連へ請求を行った月は、国保連にて審査中となりますので、過誤申立を行うことはできません。
例えば、「令和元年6月」サービス提供分を「令和元年7月」に請求し、その誤りに気付き「令和元年7月」に修正を行いたい場合ですが、これは、6月サービス提供分の審査が終了していないため、7月に過誤申立を行うことができません。審査が確定したもののみ過誤申立の対象となるので、翌月以降に過誤申立を行ってください。
提出先
197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所
健康福祉部高齢者支援課介護保険係
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます