住民基本台帳の一部の写しの閲覧
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住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)について、公表します。
平成30年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)について、公表します。
令和4年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
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