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    就学援助費

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7523

    就学援助費とは

    教育委員会では、市内に住所を有し、または市内の公立小・中学校に通う児童・生徒の保護者を対象に、一定の条件を満たす場合は、就学援助費として学用品費、修学旅行費など、就学に関する費用の一部を援助しています。

    申請方法

    「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、直接持参または郵送してください。

    ・ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

    ・ 前年度認定となった方も、毎年度申請が必要です

    ・ 申請書は、学校を通じて配布しています。お手元にない場合は、教育委員会窓口にお越しいただくか、申請書を印刷の上ご利用ください。

    令和7年度から申請理由・審査基準が変わります

    申請理由(変更前・変更後)
    変更前
    (令和6年度まで)
    変更後
    (令和7年度から)
    1 生活保護法に基づく保護を受けている
    2 障害者、未成年者若しくは寡婦またはひとり親であることにより、市町村民税が非課税である
    3 災害その他特別の事情により、市町村民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けている
    4 国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている
    5 国民年金の掛金の全額免除を受けている
    6 児童扶養手当が支給されている
    7 その他経済的理由により教育費の支出が困難である
    1 生活保護法に基づく保護を受けている

    2 児童扶養手当が支給されている

    3 その他経済的理由により教育費の支出が困難である

    【 3 その他、経済的理由による申請の場合の審査基準】

    ・令和6年度まで

     世帯の総収入金額による審査

    ・令和7年度から

     世帯の総所得金額による審査

    就学援助費支給申請書について

    申請理由の変更に伴い、令和7年度から申請書の様式が変更となります。

    本ページに掲載している申請書は「新様式」となっておりますが、学校からは「旧様式」の申請書を配付しております。

    令和7年度については「新様式」と「旧様式」のどちらでも申請いただくことができます。

    ご不明な点がございましたら、問い合わせてください。

    申請理由及び必要書類

    必要書類

    1. 申請書の申請者欄に名前がある方の本人確認書類の写し

    (1)または(2)を添付してください。

     (1)いずれか1点 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のあるもの

     (2)いずれか2点 健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳など氏名の記載があるもの

    2. 申請理由に応じた必要書類

    申請理由及び必要書類
    申請理由必要書類等

    1 生活保護法に基づく保護を受けている

    生活保護受給証明書の写し
    2 児童扶養手当が支給されている・申請書裏面の「(5)承認書」に記入をしてください。
    3 その他経済的理由により教育費の支出が困難である家賃の金額を証明できる書類の写し
    (賃貸住宅にお住まいの方)
    ※所在地、借主、貸主、家賃、契約期間がわかるもの
    ※書類の提出がない場合、申請書に家賃が記載されていても、家賃は0円とみなします。(住宅ローンの支払いは対象外です。)

    ・上記のいずれかに該当する家庭が対象となります。

    ・令和7年1月1日現在、あきる野市に住所を有する場合

     市民税・都民税非課税証明書、源泉徴収票等の所得を証明する書類の提出は不要です。

    ・令和7年1月1日現在、あきる野市に住所がない場合

     所得を証明する書類または税の確認をするための同意書が必要です。詳しくは問い合わせてください。

    ※ 「3.その他、経済的理由」による場合は、世帯の総所得金額により審査します。世帯構成や年齢などの状況により、援助を受けられる家庭が異なります。対象になるか迷われる場合は、申請することをお勧めします。

    認定の目安
    世帯構成持ち家の場合賃貸住宅の場合
    (家賃5万円)
    【2人】35歳 9歳
    約168万円以下約234万円以下
    【3人】37歳 35歳
        9歳
    約209万円以下約275万円以下
    【4人】37歳 35歳
        13歳 9歳
    約263万円以下約329万円以下
    【5人】37歳 35歳
        13歳 9歳 5歳
    約283万円以下約349万円以下

    ・金額は世帯の年間総所得金額です。

    ・あくまで参考例として掲載しています。実際は世帯構成・年齢等により異なります。

    提出期限

    令和7年4月30日(水曜日)まで(郵送提出の場合は、4月30日の消印まで)

    期限までに提出した方で、認定となった場合は、4月認定となります。

    ※ 5月1日以降も申請を受け付けます。認定となった場合は、申請月以降の分を支給します。

    支給項目

    ○ 学用品費等

    ○ 給食費

    ○ 修学旅行費

    ○ 校外活動費の一部

    ○ 新入学児童生徒学用品費

     ・ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

    ○ 医療費 ※

    【医療費の対象となる疾病】

    (眼)トラコーマ・結膜炎、(耳)中耳炎、(皮膚)白癬(みずむし)・疥癬(かいせん)・膿痴疹(とびひ)、(鼻)慢性副鼻腔炎・アデノイド、(歯)う歯(むしば)、(内)寄生虫(虫卵保有を含む。)

    ※ 医療費については、受診前に医療券の発行が必要です。また、就学援助の審査中でも発行が可能です。詳しくは問い合わせてください。

    支給金額

    支給金額(年額)※令和7年度 
     項  目小学校中学校
     学用品費等 1年 13,230円 1年 25,040円
     2~6 年 15,500円 2~3 年 27,310円
     給食費

     全学年

     実費相当額 全学年 実費相当額
     修学旅行費 6年 実費相当額 2年または3年 実費相当額
     校外活動費
     (宿泊を伴うもの)
     5年  実費相当額 
     (上限3,690円)
     1年または2年 実費相当額
     (上限6,210円)
     新入学児童生徒学用品費
     (入学前)
     新入生 57,060円 小6 63,000円
     新入学児童生徒学用品費
     (入学後)
     1年 57,060円 1年 63,000円
     医療費 全学年 自己負担分 全学年 自己負担分

    ・令和6年度新入学児童生徒学用品(入学前)の支給を受けた方は、令和7年度新入学児童生徒学用品(入学後)の支給はありません。

    ・生活保護を受けている世帯は、修学旅行費のみのが支給対象となります。

    【給食費について】

     あきる野市立小・中学校の学校給食費の無償化(令和7年1月から)に伴い、就学援助費認定の方についても無償化の対象となるため、原則、就学援助費からの給食費の支給はありません。

     あきる野市立小・中学校以外に在籍する方については、保護者の負担する実費相当額(上限あり)を支給します。

    支給時期

    令和6年度 支給時期
     

     1学期分(4月~8月分)

     2学期分(9月~12月分)

     3学期分(1月~3月分)

    支給日

     令和7年9月30日(火曜日)

     令和8年1月30日(金曜日) 令和8年3月31日(火曜日)
    • 申請書に記入された口座に振り込みます。
    • 令和7年度新入学児童生徒学用品費(入学後)は、8月中旬に支給します。(令和7年度に小・中学校へ入学された方で4月認定者のみ)
    • 令和7年度新入学児童生徒学用品費(入学前)は、令和7年度の申請で認定となった小学校6年生へ、3月に支給します。
    • 修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。

    提出・問い合わせ先

    ・直接持参する場合

     あきる野市役所 2階南側 教育総務課

    (受付時間 午前8時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時15分まで)

    ※ 土、日、祝日を除く

    ・郵送の場合

     〒197-0814 あきる野市二宮350

     あきる野市教育委員会 教育総務課 電話 042-558-2412(直通)

    お知らせ・申請書等ダウンロード

    令和7年度就学援助費支給申請書

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    お問い合わせ

    あきる野市役所 教育部 教育総務課
    電話: 教育総務係 内線2912、2913