自立支援医療(精神通院)と通院医療費助成制度
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自立支援医療(精神通院)
制度の内容
精神疾患を理由として通院医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の一部を補助します。自己負担は原則として1割となります。
ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。
ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。
医療の範囲
精神障がい及び当該精神障がいの治療に関連して生じた病態や、当該精神障がいの症状に起因して生じた病態に対する通院医療が対象になります。
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません)
申請方法
申請には下記の書類が必要です。更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。
手続きに必要な書類など | 窓 口 |
---|---|
申請書(窓口にあります)、診断書(窓口にあります)、健康保険証、世帯の所得が確認できるもの(課税証明書・非課税証明書など)、はんこ、受給者証(更新の方のみ) | 障がい者支援課障がい者相談係(1階11番窓口) |
※更新申請時の自立支援医療診断書(精神通院)の提出が2年に1度になります。(平成22年4月1日実施)制度の詳しくは、自立支援医療(精神通院医療)(外部リンク)をご覧ください。
その他変更の届け出
受給者証が交付された後から、住所、氏名、保険の種別、医療機関等の変更をした場合や受給者証を紛失、破損したときは、手続きが必要です。
通院医療費助成制度
対象者
自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
助成内容
自立支援医療(精神通院)で自己負担となる額を助成します。
社会保険加入者、国民健康保険組合及び後期高齢者医療制度の被保険者
東京都が自己負担相当額を助成します。
あきる野市国民健康保険の被保険者
あきる野市国民健康保険から自己負担相当額について給付が受けられます。
申請方法
手続方法等については、自立支援医療費(精神通院)と同じです。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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