在外選挙制度
[2018年6月11日]
[2018年6月11日]
外国に住んでいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。国外で投票するには在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
申請方法は、従来からの「在外公館申請」に加え、市区町村で転出前に申請する「出国時申請」ができるようになりました。
在外選挙人名簿に登録されると、選挙時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)で申請する方法
○年齢満18歳以上の方
○日本国籍を有する方
○国外に3か月以上お住まいの方
なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
居住している地区を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口に申請をしてください。
(※日本での転出届を忘れずにお願いします。)
申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでもダウンロードできます。
国外への転出届を提出後から転出予定日までに「申請者本人」または「申請者からの委任を受けた方」が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要です。
○申出書(申請者本人の署名が必要です。)
○申請に来ている方の本人確認書類
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など
「出国時申請」用書類
出国時申請用の申請書です。
登録申請者から委任を受けた方を通じた申請に必要です。 (申請者本人の署名が必要です。)
在外選挙の投票方法