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あしあと

    在外選挙制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2593

     外国に住んでいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。国外で投票するには在外選挙人名簿への登録申請が必要です。

     申請方法は、従来からの「在外公館申請」に加え、市区町村で転出前に申請する「出国時申請」ができるようになりました。

     在外選挙人名簿に登録されると、選挙時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

    在外公館申請

    出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)で申請する方法

    登録資格

     ○年齢満18歳以上の方
     ○日本国籍を有する方
     ○国外に3か月以上お住まいの方

     なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
    (この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

    申請書の提出方法

     居住している地区を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口に申請をしてください。
     (※日本での転出届を忘れずにお願いします。)

    申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでもダウンロードできます。

    出国時申請

     国外への転出届を提出した際に、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法

    登録資格

      ○年齢満18歳以上の方
      ○日本国籍を有する方
      ○国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに登録される予定の方も含む。)
      ○国外に住所を有する方

    申請書の提出方法

     国外への転出届を提出後から転出予定日までに「申請者本人」または「申請者からの委任を受けた方」が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。

    必要書類

    (1)申請者本人による申請

       ○申請書(在外選挙人名簿登録移転申請書)
       ○本人確認書類
        パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など

    (2)申請者から委任を受けた方を通じた申請

    上記(1)の書類に加え、次の書類が必要です。
       ○申出書(申請者本人の署名が必要です。)
       ○申請に来ている方の本人確認書類
        パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など

    「出国時申請」用書類

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    在外選挙の投票方法

     投票方法には3つの方法があります。下記の添付ファイルでご確認ください。

    在外選挙の投票方法

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    関連リンク

    お問い合わせ

    あきる野市役所選挙管理委員会事務局

    電話: 選挙係 内線3111

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