ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    各種交通機関のサービス

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1036

    JR等運賃の割引

     障がい者や介護人がJR線と連絡会社線を利用する場合、運賃が割引になります。連絡会社線とはJRと連絡運輸(乗車券等の通し発売)の扱いをしている交通機関(私鉄線や一部のバス路線・航路等)のことです。

    1 第1種障がい者が介護人付き添いで利用する場合
     普通乗車券、定期券(小児を除く)、回数券(バスを除く)、急行券(JR線のみ)が本人、介護人とも5割引。(バスの定期券は3割引)

    2 12歳未満の第2種障がい者で介護人付き添いの場合
     定期券(介護人のみ)が5割引。(バスの定期券は3割引)

    3 第1種及び第2種障がい者が単独で利用する場合
     普通乗車券が5割引。(JR・航路は片道100キロ、西武鉄道は片道50キロを超える区間に限る。)

    手続きの窓口など直接各交通機関に問い合わせてください。

    ※第1種、第2種については、身体障害者手帳、愛の手帳に記載されています。

    タクシーの割引

     身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者は、1割引でタクシーをご利用になれる場合があります。

    乗車時に、手帳を提示してください。

    民営バスの割引

    (1)身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方は、本人、介護人とも普通乗車券は5割引、定期券は3割引になります。

    • ご利用の際、民営バス乗車割引証を呈示してください。ただし、本人のみの場合は、手帳の呈示で割引が受けられます。
    • 定期券購入の場合は、定期券割引購入申込書を呈示してください。ただし、本人のみの場合は、手帳の呈示で割引が受けられます。

    (2)精神障害者保健福祉手帳(写真付き)をお持ちの方は、都内の民営バス普通乗車券が半額になります。介護人は対象になりません。

    ※本人のみの場合は、手帳を呈示してください。介護人が付き添う場合及び定期券購入の際は障がい者支援課での手続きが必要です。

    航空運賃の割引

    障害者手帳を所持する方は、航空運賃の割引を受けられる場合があります。

    1. 身体障害者手帳を所持する方とその介護者
    2. 愛の手帳を所持する方とその介護者 
    3. 精神障害者保健福祉手帳を所持する方(ご搭乗日当日に有効期間内の手帳に限る)とその介護者

    ※割引運賃の条件は航空会社や路線等によって異なりますので、ご利用の際は、各航空会社に直接問い合わせてください。

     

    都営交通無料乗車券と運賃の割引(都電、都バス(江東01を除く)、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)

    無料乗車の場合

     身体障害者手帳及び愛の手帳を所持する方(シルバーパス利用者は除く。)には、無料乗車券を発行します。

    ※発行窓口

    • 障がい者支援課1階11番窓口
    • 五日市出張所市民総合窓口

    割引乗車の場合(介護人は第1種障がい者の介護人等)

     (1)無料乗車券所持者と介護人の場合

    • 介護人は普通乗車券、定期乗車券が50%引き
    • 都バスの定期券は30%引き(手帳の呈示が必要)

     (2)手帳の呈示のみ

    • 手帳所持者は普通乗車券が50%引き
    • 介護人は普通乗車券が30%引き

    ※乗車時(乗車券購入時)に手帳を呈示してください。

    有料道路の割引

    有料道路を半額で通行できます。

    ※発行窓口

    ・障がい者支援課1階11番窓口

    ・五日市出張所市民総合窓口

    ・オンライン申請

    (オンライン申請受付サイト: https://www.expressway-discount.jp

    障がい者ご本人が運転される場合

     身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

    障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合

     身体障害者手帳または愛の手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(第1種)をお持ちの方が対象になります。

    対象自動車

    自動車の事前登録をする場合 ※登録は1台のみ

    ① 車種要件:本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等(事業用は不可)。
            日常的に介護している者が所有する自家用乗用車等(1種の手帳所持者に限る)。
    ② 所有者要件:個人名義のものに限ります。(法人名義のものは不可)
    *本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族
    *上記の方が自動車を所有していないときは障がい者本人を継続して日常的に介護している方も可。

    自動車の事前登録をしない場合 ※事前申請は必要です。※ETCの利用はできません。

    ① 車種要件:レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等。
             タクシー(介護タクシー含む)、福祉有償運送車両(重度の障がい者に限る)。
    ② 所有者要件:介護者が自動車登録の対象となる自動車を所有していない場合、重度障害者を継続して日常的に介護し                   ている者(ボランティア等)の氏名が記載されているもの(ただし、福祉施設等の法人は除きます。)

    申請に必要なもの

    ETCを利用しない場合

    • 身体障害者手帳または愛の手帳(重複してお持ちの方は両方必要です。)
    • 自動車検査証または軽自動車届出済証(※)
    • 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)

    ※電子車検証による申請の場合には、電子車検証の原本の提示に加えて、「自動車検査証記録事項」の電子機器による画面提示または汎用紙等に印刷されたものをご提示ください。

    ETC搭載車については、上記以外に次のものが必要です。

    • ETCカード(障がい者本人名義のもの)(新規・変更申請の場合)
    • ETC車載器セットアップ申込書または証明書(新規・変更申請の場合)

    ※未成年(18歳未満)の重度の障がい者が同乗し、障がい者本人以外の方が運転する場合、親権者または後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。

    自動車登録をしない場合 ※事前申請は必要です。

    • 身体障害者手帳または愛の手帳(重複してお持ちの方は両方必要です。)
    • 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
    電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます