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あしあと

    指定管理者制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:974

    指定管理者制度

      あきる野市で設置している体育館や公民館などの「公の施設」については、市が直接管理運営を行う「直営」、または、農業協同組合や観光協会などの公共的団体や第3セクターなどの地方公共団体の出資法人等との委託契約に基づく「管理委託制度」により施設の管理運営を行ってきました。
      平成15年9月2日には、地方自治法の一部が改正され、「管理委託制度」に代えて、「指定管理者制度」が導入され、それまで公共的団体や出資法人等に限定して管理委託していたものが、民間企業やNPO等の民間団体など、地方公共団体が指定する指定管理者により管理運営ができるようになりました。 これにより、次のようなことが期待されています。

    1. 多様化する住民サービスに、より効果的、効率的に対応すること
    2. 公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図ること
    3. 経費の節減を図ること 

     

    公の施設について

      公の施設については、地方自治法において、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と定められており、保育園、児童館、ホール、公民館、図書館、体育館、公園などがあります。
      ただし、市の庁舎や学校給食センターのように、市民が直接利用することが目的ではない施設については、公の施設に該当しません。
      また、公の施設であっても、道路、河川、学校などのように道路法や河川法などの個別の法律において管理主体が限定されている施設については、指定管理者制度を導入することはできません。 

     

    従来の「管理委託制度」と「指定管理者制度」の違いについて

    従来の「管理委託制度」と「指定管理者制度」の比較


    従来の管理委託制度
       


    指定管理者制度
        

    受託主体

    公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人(1/2以上の出資等)に限定

    法人、その他の団体
    ※法人格は必ずしも必要ではない。ただし、個人は不可

    法的性格

    【公法上の契約関係】
    条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の業務、または業務の執行の委託

    【管理代行】
    「指定」により公の施設の管理権限を「指定を受けた者」に委任
    委任:当該事務が受任者の職務権限となり、当該事務については、受任者がもっぱら自己の責任において処理する
    ※「指定の手続き」は条例で定めることが必要  

    公の施設の
    管理権限

    設置者たる地方自治体が有する

    指定管理者が有する
    ※「管理の基準」、「業務の範囲」は条例で定めることが必要

    公の施設の設置者としての責任

    地方自治体

    地方自治体

    利用料金制度

    採ることができる。

    採ることができる。
    ※条例で定める範囲で設定が可能   

    指定管理者制度の活用について

      平成15年9月2日の地方自治法の一部改正により指定管理者制度が導入されたことに伴い、改正前の地方自治法に基づく管理委託制度により管理運営されている公の施設については、3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者制度に移行するか、市の直営にするかを選択する必要が生じました。
      このため、市では、平成17年1月に「あきる野市公の施設に係る指定管理者制度の運用指針」を策定するとともに、同年3月には、指定管理者の指定手続等に関する基本的な事項について、「あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」及び「あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」を定めており、これらの指針等に基づき、それぞれの施設の所管課において、改正前の地方自治法により管理が行われている公の施設の管理運営状況等の把握等を行い、指定管理者制度に移行するか、市の直営にするかを決定しました。
      また、指定管理者を選定するに当たっては、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図るという制度の目的等を踏まえ、原則、公募することとしていますが、公の施設の設置目的、機能、管理実態等を考慮し、地域協働の観点から地域振興に寄与する団体が客観的に特定される場合若しくは当該施設の管理を引き続き行うことにより、安定した行政サービスの提供や事業効果が相当程度期待できる場合のいづれかの合理的な理由があると認められる場合には、公募によらず特定の団体を選定することができます。

     

    施設の点検・評価(モニタリング)について

      指定管理者により管理運営を行っている施設については、市の施設として施設管理や運営業務が適正に行われているかを的確に把握しておくことが必要です。

     市では、各施設において指定管理者制度の本来の目的である「市民サービスの向上」と「経費の削減」が図られているかを点検・評価するための統一的な手法として、「指定管理者制度導入施設の点検・評価(モニタリング)実施手順書」を作成しました。

    指定管理者制度導入施設の点検・評価(モニタリング)の実施手順書

    指定管理者制度導入の基本的な流れ

       指定管理者制度導入の決定                                       
              
       施設の設置条例の改正                                           
            
       応募資格・評価基準・指定期間等の決定                                  
           
       公募の実施 (※1)                                              
           
       あきる野市指定管理者選定委員会による指定管理者の候補者の選定                    
           
       市議会の議決                                                   
           
       指定管理者の指定                                            
           
       協定の締結                                                  
           
       指定管理者による管理の開始                                       
           
       実 績 報 告                                                  

    (※1について)
      上記「指定管理者制度の活用」で示すとおり、指定管理者の選定については、原則、公募ですが、地域振興や安定した行政サービスの提供の視点などから、合理的な理由があると認められる場合には、公募によらず、特定の団体を選定することができます。

    あきる野市指定管理者選定委員会について

      指定管理者制度の導入に当たって、手続の公平性や透明性を確保するとともに、指定管理者の候補者を選定することを目的に、「あきる野市指定管理者選定委員会」を設置しています。 
     本委員会は、識見を有するもの(4名)、市民の代表(公募:1名)及び市の職員(2名)の合計7名からなり、委員の任期は2年となっています。  

    お問い合わせ

    【問い合わせ】
    ■指定管理者制度 … あきる野市 企画政策部 企画政策課
              電話: 直通 042-558-1261
    ■各施設 … 担当課に問い合わせてください。

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