身体障害者手帳について
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身体に障がいのある方へ
各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
身体障害者福祉法に規定する医師が作成した診断書(市役所に置いてあります)に基づき、東京都心身障害者福祉センターにより、該当すると認められた方に交付されます。(受けられるサービスは、障がいの種類、等級、所得、年齢により異なります。)
障がいの種類(手帳は、障がい程度により1級から6級で表示されます。)
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう、直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 脳原性運動機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
詳しくは東京都心身障害者福祉センターのホームページをどうぞ。
手続きに必要なもの
(1)診断書(専用の用紙を事前に申請窓口で入手してください。)
(2)マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(3)身元確認ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(4)写真1枚(大きさ たて4センチメートル よこ3センチメートル)
・撮影後1年以内のもので脱帽、上半身(スナップ写真可)
(5)はんこ
申請窓口
- 障がい者支援課障がい者相談係(1階11番窓口)
- 五日市出張所市民総合窓口係
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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