○あきる野市学童クラブ条例施行規則
平成20年12月24日
規則第37号
あきる野市学童クラブ条例施行規則(平成10年あきる野市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市学童クラブ条例(平成20年あきる野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 あきる野市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、定員を超えて入会させることができる。
(令5規則21・一部改正)
(平26規則23・一部改正)
2 利用申請者は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、口頭により申請することができる。この場合において、利用申請者は、速やかに利用申請書を市長に提出しなければならない。
(平26規則23・追加)
(平26規則23・追加)
(育成料等の減免)
第7条 条例第7条第3項に規定する育成料等の減免は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の住民税が非課税世帯であるとき(ただし、4月分及び5月分の育成料等については、前年度の住民税が非課税世帯の場合) 100分の50
(2) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)により、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証の交付を受けた世帯であるとき 100分の50
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき 免除
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき 100分の50又は免除
4 育成料等の減免は、原則として前項に規定する承認があった日の属する月分の育成料等から行うものとする。
(平23規則17・一部改正、平26規則23・旧第5条繰下・一部改正、平31規則1・令3規則9・一部改正)
(平23規則17・一部改正、平26規則23・旧第6条繰下・一部改正)
(退会等の届出)
第9条 学童クラブから児童を退会させようとする保護者は、あきる野市学童クラブ退会届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 学童クラブの延長育成の利用を解除しようとする保護者は、あきる野市学童クラブ延長育成利用解除届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則17・一部改正、平26規則23・旧第7条繰下・一部改正)
(平26規則23・追加)
(使用の承認)
第11条 市長は、使用の承認をしたときは、当該承認を受けた者(以下「使用者」という。)にあきる野市学童クラブ遊戯室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第14号。以下「使用等承認書」という。)を交付する。
(平26規則23・追加)
(使用承認の変更等)
第12条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あきる野市学童クラブ遊戯室等使用承認事項変更・取消申請書(様式第15号)に使用料の領収書その他必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。
(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。
(2) 超過額については、条例第15条第3号に該当するときは使用料を還付するものとする。
(平26規則23・追加)
(使用料の減免)
第13条 条例第14条第3項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、使用等承認書を使用者に交付する。
(平26規則23・追加)
(使用料の還付)
第14条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第15条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第15条第3号に該当するとき。
ア 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額
イ 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50
(平26規則23・追加)
(使用料の還付請求)
第15条 使用者は、条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、あきる野市学童クラブ遊戯室等使用料還付請求書(様式第17号)に使用料の領収書を添えて、市長に請求しなければならない。
(平26規則23・追加)
(平26規則23・追加)
(使用する者の義務)
第17条 学童クラブを使用する者は、その使用について、条例及びこの規則に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(平26規則23・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平26規則23・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(あきる野市会計事務規則の一部改正)
3 あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のあきる野市学童クラブ条例施行規則の規定による延長育成の利用及び施設の使用の申請並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のあきる野市学童クラブ条例施行規則の規定による育成料等の減免の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のあきる野市学童クラブ条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の延長育成の利用について適用する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市学童クラブ条例施行規則第7条第1項及び様式第7号の規定は、令和3年6月以後の月分の育成料等の減免について適用し、同年5月以前の月分の育成料等の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(令5規則21・追加)
名称 | 定員 |
若竹学童クラブ | 140人 |
若葉学童クラブ | 110人 |
南秋留学童クラブ | 90人 |
屋城学童クラブ | 60人 |
一の谷学童クラブ | 65人 |
草花学童クラブ | 200人 |
前田学童クラブ | 90人 |
多西学童クラブ | 120人 |
五日市学童クラブ | 145人 |
増戸学童クラブ | 155人 |
秋留台学童クラブ | 25人 |
様式第1号(第3条関係)
(平23規則17・全改、平26規則6・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平23規則17・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平23規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平23規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(令2規則1・全改、令5規則21・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(令2規則1・全改、令5規則21・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平28規則1・全改、平31規則1・令3規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平23規則17・全改、平26規則23・旧様式第6号繰下・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(平23規則17・全改、平26規則23・旧様式第7号繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
様式第10号(第8条関係)
(平23規則17・追加、平26規則23・旧様式第8号繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
様式第11号(第9条関係)
(平23規則17・旧様式第8号繰下、平26規則23・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)
略
様式第12号(第9条関係)
(令2規則1・全改、令5規則21・一部改正)
略
様式第13号(第10条、第13条関係)
(平26規則23・追加、令5規則21・一部改正)
略
様式第14号(第11条、第13条関係)
(平26規則23・追加、令5規則21・一部改正)
略
様式第15号(第12条関係)
(平26規則23・追加)
略
様式第16号(第12条関係)
(平26規則23・追加)
略
様式第17号(第15条関係)
(平26規則23・追加、令3規則22・一部改正)
略
様式第18号(第16条関係)
(平26規則23・追加、平28規則9・一部改正)
略