○あきる野市学童クラブ条例
平成20年12月24日
条例第31号
あきる野市学童クラブ条例(平成10年あきる野市条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことにより適切な遊び及び生活の場を与え、もって児童の健全な育成を図るため、あきる野市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。
(平26条例22・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平26条例22・一部改正)
(事業)
第2条の2 学童クラブは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。
(2) 学童クラブの遊戯室、図書室及び育成室(以下「遊戯室等」という。)の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(平26条例22・追加)
(休館日)
第3条 学童クラブの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平26条例22・一部改正)
(育成時間及び期間)
第4条 学童クラブの育成時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する場合を除く。) 下校時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) あきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)第3条第3項及び第4項に定める休業日(以下「学校休業日」という。) 午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者の状況に応じて、午後7時まで育成時間を延長することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、育成時間を変更することができる。
4 学童クラブの育成期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(平26条例22・令5条例23・一部改正)
(入会資格)
第5条 学童クラブに入会することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) あきる野市(以下「市」という。)の区域内に存する小学校に就学している児童又は市の区域外に存する小学校に就学している市の区域内に住所を有する児童
(2) 保護者の労働、疾病等の理由により、昼間家庭において適切な監護を受けられない児童
(1) 著しく心身に障害のある児童
(2) 疾病その他の理由により市長が不適当と認める児童
(平26条例15・一部改正)
(入会等の承認)
第6条 学童クラブに児童を入会させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(平26条例22・一部改正)
(育成料等)
第7条 学童クラブに入会した児童の保護者は、学童クラブ育成料(以下「育成料」という。)として、児童1人につき月額3,000円を毎月末(12月にあっては、28日)までに納入しなければならない。ただし、月の16日以降に入会した場合は、その月の育成料は、半額とする。
2 延長育成を利用する児童の保護者は、学童クラブ延長育成料(以下「延長育成料」という。)として、児童1人につき次に定める額を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 1月単位での承認によるとき。
ア 午後6時から午後6時30分まで 月額1,000円
イ 午後6時から午後7時まで 月額2,000円
(2) 1日単位での承認によるとき。
ア 午後6時から午後6時30分まで 日額100円
イ 午後6時30分から午後7時まで 日額100円
ウ 午後6時から午後7時まで 日額200円
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めるときは、育成料又は延長育成料(以下「育成料等」という。)を減免することができる。
(平26条例22・平29条例16・令5条例23・一部改正)
(育成料等の不還付)
第8条 既納の育成料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平26条例22・一部改正)
(入会等の承認の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会又は延長育成の利用(以下「入会等」という。)の承認を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項に規定する入会資格を欠いたとき。
(2) 第5条第2項の規定に該当したとき。
(3) 入会等の承認を受けたときの申請内容に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入会等を不適当と認めるとき。
(平26条例22・一部改正)
(施設の使用)
第10条 学童クラブの事業に支障がない範囲内において、別表第2に定める学童クラブを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する18歳未満の児童
(2) 児童関係の指導者及びこれに準ずる者
2 前項第1号の場合において、児童が乳児又は幼児であるときは、当該児童の保護者を同伴して使用するものとする。
3 市長は、学童クラブの事業に支障がなく、かつ、必要があると認めるときは、別表第2に定める学童クラブの遊戯室等を市民に使用させることができる。ただし、増戸学童クラブは除く。
(平26条例22・追加、令5条例23・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平26条例22・追加)
(使用の制限)
第12条 学童クラブを使用する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブを使用することができない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(平26条例22・追加)
(使用の承認)
第13条 第10条第3項の規定により遊戯室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平26条例22・追加)
(使用料)
第14条 第10条第1項の規定により学童クラブを使用する場合の使用料は、無料とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平26条例22・追加)
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。
(2) 使用者の責務に帰することができない理由により、遊戯室等を使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(平26条例22・追加)
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に遊戯室等を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平26条例22・追加)
(施設の変更等の禁止)
第17条 使用者は、学童クラブに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平26条例22・追加)
(使用承認の取消し等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(平26条例22・追加)
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、遊戯室等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平26条例22・追加)
(損害賠償の義務)
第20条 学童クラブを使用する者は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平26条例22・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例22・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
草花学童クラブ | あきる野市草花3130番地 |
」を「
草花第1学童クラブ | あきる野市草花3130番地 |
草花第2学童クラブ | あきる野市草花3130番地 |
」に改める部分は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のあきる野市学童クラブ条例の規定による入会の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のあきる野市学童クラブ条例の規定による入会の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のあきる野市学童クラブ条例の規定による延長育成の利用及び施設の使用の承認並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例第4条第3項の規定は、平成30年4月以後の月分の給食納付金の納入について適用し、同年3月以前の月分の給食納付金の納入については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例23・全改)
名称 | 位置 |
若竹学童クラブ | あきる野市野辺1123番地 |
若葉学童クラブ | あきる野市上代継303番地5 |
南秋留学童クラブ | あきる野市雨間801番地2 |
屋城学童クラブ | あきる野市二宮東一丁目13番地1 |
一の谷学童クラブ | あきる野市引田928番地 |
草花学童クラブ | あきる野市草花3130番地 |
前田学童クラブ | あきる野市野辺126番地4 |
多西学童クラブ | あきる野市草花2572番地 |
五日市学童クラブ | あきる野市五日市315番地及びあきる野市五日市414番地5 |
増戸学童クラブ | あきる野市伊奈1157番地5及びあきる野市伊奈1173番地 |
秋留台学童クラブ | あきる野市二宮350番地 |
別表第2(第10条関係)
(令5条例23・全改)
名称 | 呼称 |
若竹学童クラブ | 若竹児童館 |
屋城学童クラブ | 屋城児童館 |
草花学童クラブ | 草花児童センター |
増戸学童クラブ | 五日市児童館増戸分館 |
別表第3(第14条関係)
(平26条例22・追加)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
遊戯室 | 1時間 | 500円 |
図書室 | 1時間 | 200円 |
育成室 | 1時間 | 300円 |
備考 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。