○あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成7年9月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、あきる野市非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例21・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 別表中「その他非常勤の職員」のうち、科学技術、経営管理技術その他専門的知識経験を必要とする職について、当該報酬額によって委嘱することが特に困難である場合においては、市長は、前項の規定にかかわらず別に報酬額を定めることができる。

第3条 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。

2 月額による報酬は、任命された月から離職又は死亡した月まで支給する。この場合において、月の中途に任命され、又は離職したときは、日割計算によりその月分の報酬を支給し、死亡したときは、月額によりその月分の報酬を支給する。

3 年額の報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間として支給し、その期間の中途において任命され、又は離職し、若しくは死亡したときは、その日の属する月から起算し、若しくはその日の属する月までを、月額をもって計算した額を支給する。

(平22条例2・一部改正)

第4条 特別職の職員が他の特別職を兼ねる場合においても併給を妨げない。ただし、選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人が2つ以上の選挙等を同時に行う場合においては、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(平16条例5・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表のとおりとする。

(令元条例9・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に情報公開審査会の項を加える改正規定は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平10条例17・平11条例3・平12条例13・平13条例6・平15条例1・平15条例17・平16条例1・平16条例5・平16条例20・平18条例1・平18条例16・平20条例31・平23条例6・平25条例24・平26条例2・平26条例10・平27条例22・平27条例30・平28条例9・平28条例11・平29条例3・平30条例19・令4条例27・一部改正)

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会委員

月額 75,000円

市議会議員の費用弁償額相当額

農業委員会

会長

月額 63,500円

会長代理

月額 47,500円

委員

月額 44,500円

農地利用最適化推進委員

月額 44,500円

監査委員

識見を有する者

月額 82,500円

議員

月額 47,500円

選挙管理委員会

委員長

月額 61,500円

委員

月額 44,500円

委員補充員

日額 9,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

総合計画審議会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

特別職報酬等審議会委員

日額 9,500円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

民生委員推薦会委員

日額 9,500円

社会福祉委員

年額 90,000円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 9,500円

学校給食センター運営協議会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

図書館協議会委員

日額 9,500円

都市計画審議会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

土地区画整理審議会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

土地区画整理評価員

日額 9,500円

青少年問題協議会委員

日額 9,500円

青少年委員

日額 9,500円

スポーツ推進審議会委員

日額 9,500円

スポーツ推進委員

日額 9,500円

社会教育委員

日額 9,500円

文化財保護審議会委員

日額 9,500円

選挙長

1回 13,000円

開票管理者

1回 12,500円

選挙立会人

1回 10,500円

開票立会人

1回 10,500円

投票管理者

日額 16,000円

投票立会人

日額 15,500円

消防委員会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

市営住宅審議会委員

日額 9,500円

子ども・子育て会議

委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

固定資産評価員

日額 9,500円

環境審議会委員

日額 9,500円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 9,500円

都市環境審議会委員

日額 9,500円

緑地保全審議会委員

日額 9,500円

林業構造改善事業協議会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

防災会議委員

日額 9,500円

国民保護協議会委員

日額 9,500円

安全・安心まちづくり協議会委員

日額 9,500円

普通財産委員会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

行政不服審査会

会長

日額 10,000円

委員

日額 9,500円

介護給付費等支給審査会

医師の資格を有する委員

日額 24,000円

その他の委員

日額 18,000円

介護認定審査会

医師又は歯科医師の資格を有する委員

日額 24,000円

その他の委員

日額 18,000円

その他附属機関の構成員及びその他非常勤の職員

日額 13,000円

月額 250,000円

年額 780,000円

の範囲内で市長が定める。

あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成7年9月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成7年9月1日 条例第23号
平成10年6月23日 条例第17号
平成11年3月8日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第6号
平成15年3月26日 条例第1号
平成15年6月25日 条例第17号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年9月24日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第1号
平成18年6月22日 条例第16号
平成20年9月30日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第6号
平成25年6月6日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年9月8日 条例第10号
平成27年6月9日 条例第22号
平成27年9月25日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第11号
平成29年3月29日 条例第3号
平成30年9月28日 条例第19号
令和元年9月26日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第27号