○あきる野市会計事務規則

平成7年9月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第41条)

第3章 支出(第42条―第81条)

第4章 振替収支(第82条―第84条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第87条―第98条)

第7章 財産の記録管理(第99条)

第8章 帳簿諸表(第100条―第107条)

第9章 決算(第108条―第111条)

第10章 引継ぎ(第112条―第114条)

第11章 検査(第115条―第126条)

第12章 保管責任(第127条・第128条)

第13章 附属様式(第129条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 あきる野市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。

(3) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(4) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(5) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(平17規則2・平19規則10・平29規則14・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平19規則10・一部改正)

第4条 課に属する収入の調定及び会計管理者に対する通知並びに支出の命令に関する事務は、課長が行う。ただし、公共料金事前通知サービス(口座自動振替により支出する電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金その他これらに類する料金に係る経費の請求金額を事前に確認できるサービスをいう。)による請求明細の通知があった経費に係る支出の命令に関する事務は、会計課長が行うものとする。

2 課長は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(平19規則10・令5規則17・一部改正)

(金銭出納員の設置)

第5条 市長は、別表に定める金銭出納員(以下「出納員」という。)を置く。

(平19規則10・平29規則14・一部改正)

(現金取扱員等の設置)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員及び経理員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員及び経理員を任免したときは、直ちにその職氏名を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部を処理する。

4 経理員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管以外の会計事務を処理する。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第7条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定額通知書又は振替収入通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 施行令第159条に関する戻入決定票

(5) 施行令第165条の7に関する戻出命令票

(6) 会計管理者の承認を得た支出命令書

(平16規則5・平17規則2・平19規則10・平28規則3・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第8条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実施調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(平16規則5・平19規則10・平20規則9・平28規則3・一部改正)

(首標金額の表示)

第9条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織又は複写によって納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類を作成する場合は、「¥」の記号又は「金」の文字の併記を省略することができる。

(平28規則3・平29規則14・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第10条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、電子計算組織に記録した内容については、会計管理者が特に認める場合を除き、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。

(平28規則3・平29規則14・一部改正)

(外国文の証書類)

第11条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第12条 課長は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により命令を取り消す場合は、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(平19規則10・平29規則14・一部改正)

(執行不能)

第13条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを課長に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書によりこれを課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(収支予定)

第14条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定を財務会計システムに記録することにより、前月の15日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則10・平29規則14・一部改正)

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は、一般会計、各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足が生じたとき、相互に繰入れ又は補塡をする関係にある各会計間の繰替運用の場合は、この限りでない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第16条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

(平19規則10・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定)

第17条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限及び納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 課長は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納人が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平28規則3・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第18条 課長は、前条により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

(平19規則10・平28規則3・平29規則14・一部改正)

(継続・分割収入)

第19条 月ぎめ契約又は年度契約などにより、継続収入又は分割収入をするものにあっては、課長は、継続(分割)収入票を添付しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(調定の変更)

第20条 過誤その他の理由によって、調定の変更をしたときは、第17条第18条及び次条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(収入手続の原則)

第21条 課長は、調定をしたときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第17条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合は、この限りでない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(納付書による収入)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めるとき。

(平16規則5・平19規則10・平20規則9・平28規則3・令元規則22・一部改正)

(納期限)

第23条 第21条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から10日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び都から交付される諸支出金の受入れ)

第24条 課長は、国又は都から交付される諸支出金の受入れについて、交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第18条に規定する調定額通知書に、納付書、交付決定通知書等を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平29規則14・全改)

(出納員の収納事務)

第25条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する使用料、手数料等で、特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、収納金を納付書により即日指定金融機関へ払い込まなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、これを会計管理者へ送付しなければならない。

(平18規則21・平19規則10・平28規則3・一部改正)

(出納員の釣銭及び両替金)

第26条 出納員は、歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留め置くことができる。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(口座振替による納付)

第27条 課長は、分割又は継続的に納入する収入で、納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替の方法により歳入を納入する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 課長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該金融機関の承諾を得て、納人に収納金口座振替納付届を提出させなければならない。

3 課長は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。

(平11規則12・平15規則17・平16規則5・平28規則3・一部改正)

(証券の条件等)

第28条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納人に当該証券の裏面該当欄に納人の住所及び氏名を記載させ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(平28規則3・令4規則26・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(証券の受領拒絶)

第30条 出納員は、振出しの日から起算し8日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日の場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手は、その受領を拒絶しなければならない。

(平19規則26・全改)

(不渡証券の処置)

第31条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納人に対し、証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対して新たに交付しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(不渡金額の整理)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から、証券不渡通知書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第33条 出納員は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金又は小切手以外の証券をもって納入させなければならない。

第34条 削除

(平19規則26)

(小切手納付の表示)

第35条 出納員は、小切手による納付があったときは、納人の通知書の各片に、「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。

2 課長は、小切手による納付があったときは、「証券受領」とその小切手が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第35条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(平28規則3・追加、令3規則26・一部改正)

(収入事務の委託)

第36条 施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号に定める要件のいずれにも該当し、かつ、会計管理者が適当と認める者とする。

(1) 委託する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分なものであると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく委託する事務を遂行する体制を有していること。

(平24規則7・平28規則3・一部改正)

(収入事務受託者の事務処理)

第36条の2 収入事務受託者は、歳入の徴収又は収納に関する事務については、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条第1項の書類等を納人の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者がその職員に歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものの提示をもって、同号の書類等の提示に代えることができる。

(3) 歳入を収納したときは、納人に対し、領収書を交付すること。ただし、課長があらかじめ会計管理者と協議して指定するものについては、この限りでない。

(4) 歳入の収納は、納税通知書その他の納入に関する書類に基づいて収納すること。

(5) 収納した現金は、その内容を示す計算書を添えて速やかに指定金融機関に払い込むこと。

2 前項に定めるもののほか、収入事務受託者は、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(平24規則7・追加、令元規則22・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関の収支報告書と照合の上、所属年度、予算科目別及び主管の課別に仕訳して、収入金日計表を作成すること。

(2) 収入金日計表によって記帳整理し、納入済通知書を添付して主管の課長に送付すること。

(平11規則12・平15規則17・平19規則10・平19規則26・平28規則3・一部改正)

(誤送通知書の送付換え)

第38条 課長は、誤送に係る納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により、指定金融機関に収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(平15規則17・平19規則10・平19規則26・平28規則3・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第39条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長は、歳入不納欠損額通知書を作成し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第40条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(戻入手続)

第41条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者が、その精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

(平28規則3・一部改正)

第3章 支出

(支出命令書発行要件)

第42条 支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を添付する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、会計管理者が別に定める場合にあっては、印鑑の正誤の調査を省略することができる。

3 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書にその旨を付記しなければならない。

4 支払日の特定されている経費又は支払日を特定する必要のある経費については、支出命令書の支払予定日欄等に支払日を表示しなければならない。

(平19規則10・平20規則9・平28規則3・平29規則14・令3規則3・令3規則22・一部改正)

(集合の支出命令書)

第43条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号のほか会計管理者が必要と認める経費

(平16規則5・平19規則10・平28規則3・一部改正)

(併合の支出命令書)

第43条の2 同一会計で、支出科目が2以上にわたる支出命令のうち、同一債主並びに報酬(会計年度任用職員に対する報酬に限る。)、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。)に係るものについては、科目を併合した支出命令書を発行することができる。

(平29規則14・追加、令3規則3・一部改正)

(支出負担行為兼支出命令書)

第44条 随意契約の方法による1件10万円未満の物件の購入又は簡易な修繕等の場合においては、支出負担行為兼支出命令書を用いることができる。ただし、会計管理者がその使用を不適当と認めるときは、この限りでない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(支出命令書の表示)

第45条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、集合支出、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

(平28規則3・平29規則14・一部改正)

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第46条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名及び支給額等

(2) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程並びに出張者の職、氏名及び級等

(3) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、名称、規格、数量、単価等及び検査証

(4) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所、運送年月日又は保管期間等及び運搬検査証又は保管を証明する書類

(5) 委託料については、当該委託の内容、金額等及び事実を証明する書類

(6) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、金額等及び借用又は使用を証明する書類

(7) 工事請負費については、当該工事の件名、施工場所、工事費内訳及び工事の経過並びに着手届、しゅん工届及び工事検査証

(8) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途、金額等及び移転登記済を証明する書類

(9) 負担金、補助金及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(10) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類

(11) 補償、補塡及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(12) 償還金、利子及び割引料については、当該債務の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等

(13) 投資及び出資金については、当該投資及び出資金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類

(14) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(平28規則3・平29規則14・令元規則22・一部改正)

(請求書の契印等)

第47条 数葉をもって1通とする請求書には、債主に契印をさせなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(平29規則14・全改)

(継続払及び分割払)

第48条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払するものにあっては、課長は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(債主の確認並びに印鑑及び代理権の調査)

第49条 課長は、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、会計管理者が別に定める場合にあっては、印鑑の調査を省略することができる。

3 課長は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(平28規則3・令3規則22・一部改正)

(支出命令書及び関係書類の送付)

第50条 課長は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後審査済の表示をして、課長に返付しなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付し、又は債主の申出があるときは、指定金融機関派出所に現金支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して口座振替送金通知書を交付して当該収納機関へ払い込まなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の規定による払込みを終了したときは、当該金融機関に領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(平17規則2・平19規則10・平28規則3・一部改正)

(支払事務取扱日等)

第52条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日までとする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(平19規則10・一部改正)

(債主の領収印)

第53条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第51条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第54条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対しては支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の認定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(小切手の振出し)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(小切手帳の数)

第57条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平19規則10・一部改正)

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第10条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(書損小切手等の取扱い)

第59条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(小切手番号)

第60条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第57条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第61条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第63条 会計管理者は、小切手の使用状況を異動の日ごとに確認しなければならない。

(平29規則14・全改)

(小切手の原符の整理)

第64条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(償還金の支払)

第65条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第66条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平19規則10・一部改正)

第67条及び第68条 削除

(平19規則26)

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関、手形交換所に加入している金融機関その他特に必要と認める金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関に口座振替の方法による支払をさせることができる。

(平19規則10・平28規則3・令4規則26・令5規則17・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第70条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 課長は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めるときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(平17規則2・平19規則10・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第71条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振替送金通知書及び電子計算組織による口座振替に必要な情報を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、債主に対して口座振替通知書を送付するものとする。

(平17規則2・平19規則10・平27規則4・平29規則14・一部改正)

(資金前渡)

第72条 次に掲げる経費は、課長の請求に基づき、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 地方債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(12) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(13) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

(14) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の10万円以内の購入費

(15) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(16) 交際に要する経費

(17) 公的な事務事業に要する経費で直接支払を必要とする経費

(18) 生活資金貸付金

(19) 供託金

(20) 賄材料費の口座振替による経費

2 前項に規定する課長が事故により資金前渡を受けることができないとき、又は同項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、市長は、会計管理者と協議の上、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 前渡金は、その用件ごとにその都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(平17規則2・平19規則10・平20規則9・平28規則3・平29規則14・令元規則22・令4規則26・一部改正)

(前渡金の管理)

第73条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は5万円未満の現金については、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第74条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第75条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後直ちに前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添え、課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月直ちにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、前項ただし書に該当する前渡金の精算残金については、翌月分に繰り越すことができる。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金が生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(資金前渡の制限)

第76条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第72条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第3号第10号第11号第12号及び第19号に該当するもの並びにその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(平29規則14・令元規則22・一部改正)

(給与等の支払)

第77条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)、児童手当及び旅費(概算払により支払われるものを除く。以下この条において同じ。)の支払は、資金前渡によるものとし、給与担当課長及び市長が指定する課長(以下「給与担当課長等」という。)がこれを行う。

2 市長は、前項の規定により課長を指定したときは、直ちにその職氏名を会計管理者に届けなければならない。

3 給与担当課長等は、次に掲げるところにより、給与、児童手当及び旅費に係る前渡金の請求、支払及び精算をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、請求書に添付の上、給与を支給する日の4日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、職員から口座振替の方法による支払の申出があった場合は、この限りでない。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する支給表又は給与台帳をもって代えることができること。

(4) 精算は、給与支払精算書を作成し、毎月分を取りまとめ、次の資金前渡金を請求する際会計管理者に提出すること。この場合には、証拠書類の省略をすることができる。

(5) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額が生じたときは、返納し、前渡額に不足が生じたときは第1号の規定に準じて請求すること。

4 市議会議員の議員報酬及び費用弁償等、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びに会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支払については、前項各号の規定に準じて処理することができる。

(平19規則10・平20規則28・平28規則3・平29規則14・令元規則14・一部改正)

(概算払)

第78条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費等

(6) 訴訟に要する経費

(7) 損害賠償金

2 第75条第2項及び第3項の規定は、概算払についてこれを準用する。

(平15規則17・平28規則3・令元規則17・一部改正)

(前金払)

第79条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料並びに研究、調査等に従事する者に支払う経費

(6) 運賃

(7) 有価証券保管料

(8) 保険料

(9) その他特に必要と認める経費

(平28規則3・平29規則14・一部改正)

(繰替払)

第80条 次の各号に掲げる経費については、会計管理者は、市長の請求に基づき、出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に当該各号の右欄に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 市税の報奨金 当該市税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替使用計算書を作成し、課長に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課長に送付しなければならない。

4 課長は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに振替収支の方法により繰替使用額の補塡の手続をしなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(支出事務の委託)

第80条の2 課長は、施行令第165条の3第1項の規定により、必要な資金を交付して、私人に支出事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(平17規則2・追加、平19規則10・一部改正)

(資金の交付)

第80条の3 課長は、前条の必要な資金を交付する場合においては、支出命令書を作成し、支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(平17規則2・追加、平19規則10・一部改正)

(支出事務受託者の事務処理)

第80条の4 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 第74条の規定は、支出事務受託者の債主に対する支払について準用する。

3 支出事務受託者は、前条の規定により交付を受けた資金の支払を終了したときは、10日以内に精算に関する書類を作成し、債主の領収書又は支払を証明する書類を添えて、課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、精算の結果、残金が生じたときは、直ちに指定金融機関又は公金収納取扱店に返納しなければならない。

(平17規則2・追加、平19規則10・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第81条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第72条第1項第4号の前渡金の取扱例により、処理するものとする。

(平28規則3・一部改正)

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第82条 次に掲げる事項は、振替収入通知書及び振替支出命令書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(振替手続)

第83条 振替収支の整理は、課長が、振替収入通知書及び振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(振替収入通知及び振替支出命令の執行)

第84条 会計管理者は、振替収入通知書及び振替支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付して振替の手続をさせなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、電子計算組織による振替に必要な情報を作成し、通信回線を通じて指定金融機関に伝送して同項の振替の手続をする場合は、会計管理者がこれを行う。

(平19規則10・令3規則3・一部改正)

第5章 削除

(平19規則26)

第85条及び第86条 削除

(平19規則26)

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第87条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第88条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 都民税

 徴収受託金

 団体保険料

 市町村共済

 住民税

 市税内金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 その他雑部

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第89条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長は、調定額通知書を会計管理者に送付し、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、課長は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第90条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第91条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第92条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第93条 会計管理者は、保管有価証券を第88条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(平19規則10・平20規則9・一部改正)

(雑部金の受払手続の特例)

第94条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所・氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について主管課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、主管課長に雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員に前各項の規定に準じて処理させることができる。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第95条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は、調定額通知書と同項第2号に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(平28規則3・一部改正)

(市に帰属の雑部金)

第96条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第97条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において課長は、雑部金繰越通知書により翌年度の4月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(準用規定)

第98条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第99条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第100条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 歳出予算差引簿

(5) 前渡金・概算払整理簿

(6) 支払通知書発行簿

(7) 支払通知書整理簿

(8) 小切手整理簿

(9) 歳入歳出外現金受払簿

(10) 歳入歳出外現金整理簿

(11) 保管有価証券受払簿

(12) 保管有価証券整理簿

(13) 現金・有価証券受払簿

(14) 委託証券整理簿

(15) 公有財産整理簿

(16) 債権整理簿

(17) 基金整理簿

(平19規則10・平19規則26・一部改正)

(課長の帳簿)

第101条 課長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 支出負担行為整理簿

(4) 工事費内訳整理簿

(5) 税外収入徴収簿

(6) 前渡金・概算払整理簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券受払簿

(10) 保管有価証券整理簿

(平28規則3・一部改正)

(出納員の帳簿)

第102条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第103条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第104条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については毎年区分を明確にして、継続使用することができる。

2 前項によらない帳簿については、財務伝票を編集し、帳簿として整理しなければならない。

(帳簿記載上の注意)

第105条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、第100条第5号第11号第13号及び第15号並びに第101条第5号第7号及び第8号に規定する帳簿については、この限りでない。

(4) 残りの欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(平27規則4・平28規則3・一部改正)

(会計管理者の作成する表)

第106条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

(平19規則10・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第107条 会計管理者は、収入金日計表、支払金日計表及び現金受払日計表を作成し、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則(平成7年あきる野市規則第33号)第37条に規定する収支報告書兼預金勘定明細書と照合しなければならない。

(平19規則10・令3規則3・一部改正)

第9章 決算

(歳入歳出決算書等の作成)

第108条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(平18規則43・平19規則10・平28規則3・一部改正)

(決算参考書作成)

第109条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) その他必要な調書

(平19規則10・一部改正)

(収支証拠書類の保管)

第110条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで、課において保管しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第111条 会計管理者は、証拠書類を、日ごと、款に区分整理し、保管しなければならない。

(平18規則43・平19規則10・一部改正)

第10章 引継ぎ

(出納員の事務の引継ぎ)

第112条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署の上、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第113条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(資金前渡を受けた者の事務の引継ぎ)

第114条 第112条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

第11章 検査

(自己検査)

第115条 市長は、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(平19規則10・平28規則3・平29規則14・一部改正)

(検査の概目)

第116条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号のほか、市長の指示する事項

(平28規則3・一部改正)

(検査の期間)

第117条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第118条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(検査済の表示)

第119条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(検査報告)

第120条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(会計管理者の調査)

第121条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、あらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(金融機関等の検査の実施)

第122条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年5月及び11月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(検査の事項)

第123条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(金融機関検査の通知)

第124条 会計管理者は、第122条の検査を実施しようとするときは、その対象となる金融機関に対し、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(収入事務受託者の検査)

第125条 会計管理者は、施行令第158条第4項、第158条の2第3項又は第165条の3第3項の規定に基づき検査をするときは、第115条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(平17規則2・平19規則10・平24規則7・一部改正)

(準用規定)

第126条 第117条及び第120条の規定は、第122条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第127条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、全て現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平19規則10・平28規則3・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第128条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

第13章 附属様式

(平21規則6・改称)

(様式)

第129条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前日までに、合併前の秋川市会計事務規則(昭和42年秋川市規則第8号)又は五日市町会計事務規則(昭和40年五日市町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年5月7日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条第1項及び第22条の改正規定並びに第30条及び第43条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中あきる野市会計事務規則第2条第2号にただし書を加える改正規定、第13条の改正規定及び第14条中あきる野市物品管理規則第2条第2号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第42条第1項ただし書及び第43条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第69条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平7規則117・平9規則17・平11規則17・平12規則7・平12規則19・平12規則43・平13規則9・平13規則17・平14規則12・平15規則17・平16規則5・平17規則20・平18規則8・平18規則21・平19規則10・平20規則9・平20規則37・平21規則6・平22規則6・平24規則7・平25規則13・平27規則4・平28規則3・平29規則14・平30規則5・令元規則17・令2規則4・令2規則5・令5規則6・一部改正)

金銭出納員

担任事務

企画政策部

市長公室長

広報あきる野等広告料及びシティプロモーション事業に関する物品等販売代金の領収

総務部

総務課長

行政不服審査に係る交付手数料、市政情報の公開に係る写しの交付に要する費用等の領収

契約管財課長

寄附金(ふるさと納税を除く。)の領収

地域防災課長

学習等供用施設使用料、コミュニティ会館使用料及びテレビ共同受信施設加入者分担金の領収

市民部

市民課長

市民課所管事務諸手数料の領収

五日市出張所長

五日市出張所所管事務諸手数料、五日市会館等使用料その他の収入金の領収

保険年金課長

後期高齢者医療保険料その他の収入金の領収

徴税課長

市税、徴収嘱託を受けた地方税その他の収入金の領収

環境農林部

環境政策課長

小宮ふるさと自然体験学校体験料等の領収

生活環境課長

一般廃棄物処理手数料、工場認可手数料等の領収

農林課長

農林振興施設使用料及び農地台帳公表に係る手数料の領収

商工観光部

商工振興課長

商工施設使用料及びふるさと納税に係る寄附金の領収

観光まちづくり推進課長

観光施設使用料及び地域産業活性化事業に関する物品等販売代金の領収

健康福祉部

福祉総務課長

菅生交流会館使用料の領収

生活福祉課長

生活資金貸付金、生活保護扶助費、母子福祉資金等の返納金及び措置費負担金の領収

障がい者支援課長

措置費負担金の領収

高齢者支援課長

措置費負担金、通所介護サービス自己負担金及び介護保険料の領収

健康課長

犬の登録手数料、がん検診負担金等の領収

子ども家庭部

子ども政策課長

児童手当等の返納金、児童館使用料及び学童クラブ育成料の領収

子ども家庭支援センター所長

一時預かり事業等の費用の領収

保育課長

保育料等の領収

都市整備部

都市計画課長

市営住宅使用料等の領収

区画整理推進室長

土地区画整理事業の換地清算金の領収

管理課長

道路占用料、特定公共物に係る占用料、市立公園占用料等の領収

選挙管理委員会事務局長

異議の申出に係る交付手数料の領収

教育部

学校給食課長

給食納付金の領収

生涯学習推進課長

社会教育出版図書代金等の領収

スポーツ推進課長

社会体育施設使用料等の領収

図書館長

図書館施設使用料等の領収

会計課長

市税その他の収入金の領収

あきる野市会計事務規則

平成7年9月1日 規則第32号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 規則第32号
平成7年9月22日 規則第117号
平成9年7月25日 規則第17号
平成11年2月22日 規則第12号
平成11年5月28日 規則第17号
平成12年3月3日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年8月29日 規則第43号
平成13年2月23日 規則第9号
平成13年4月23日 規則第17号
平成14年5月24日 規則第12号
平成15年3月27日 規則第17号
平成16年2月19日 規則第5号
平成17年2月16日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年3月27日 規則第8号
平成18年4月19日 規則第21号
平成18年11月24日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第28号
平成20年12月24日 規則第37号
平成21年3月30日 規則第6号
平成22年3月25日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年2月13日 規則第5号
令和元年9月26日 規則第14号
令和元年9月26日 規則第17号
令和元年12月5日 規則第22号
令和2年3月25日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年2月5日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第22号
令和3年12月21日 規則第26号
令和4年11月2日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年8月23日 規則第17号