○あきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱

平成13年12月25日

通達第46号

(平23通達32・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助対象は、実施要綱に基づくサービスを提供した社会福祉法人及び区市町村(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額から寄附金その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人については、軽減した総額が当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額の総額(実施要綱第4条第2項第1号及び第2号に規定する者に係る利用者負担額を除く。)に対する割合が10パーセントを超えるときは、軽減した総額のうち当該超える部分についてその全額を補助するものとする。

(平17通達42・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平23通達32・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(平23通達32・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、直ちに社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(平23通達32・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助事業完了後、速やかに社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平23通達32・一部改正)

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年通達第42号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年通達第32号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平23通達32・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平23通達32・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平23通達32・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平23通達32・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減…

平成13年12月25日 通達第46号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成13年12月25日 通達第46号
平成17年9月29日 通達第42号
平成23年5月19日 通達第32号
令和3年9月30日 通達第33号