○あきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成13年12月25日
通達第44号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割に鑑み、利用者のうち低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(平23通達31・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、次条に規定するサービスを提供する社会福祉法人及び区市町村をいう。
(対象サービス)
第3条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下同じ。)
(平18通達37・平21通達46・平24通達29・平27通達6・令7通達37・一部改正)
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、生活保護受給者又は市町村民税非課税世帯の者であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 世帯の年間収入が基準収入額(一人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもの(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。)
(2) 前条第1号の訪問介護、同条第5号の夜間対応型訪問介護及び同条第15号の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業に限り、あきる野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱(平成12年あきる野市通達第25号)の適用を受ける者
(平15通達37・平17通達40・平18通達37・平21通達46・平23通達31・平24通達29・平26通達18・平27通達6・令7通達37・一部改正)
(利用者負担額)
第5条 この事業の対象となる利用者の負担額(以下「利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げるものとする。
(1) 介護費負担の額
(2) 食費負担の額
(3) 居住費(滞在費)負担の額
(4) 宿泊費負担の額
(5) 生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)負担の額
(平15通達37・平17通達40・平18通達37・平23通達31・一部改正)
(軽減の程度)
第6条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(平17通達40・平23通達31・一部改正)
(社会福祉法人等への補助)
第7条 あきる野市長(以下「市長」という。)は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、その2分の1を補助する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額が当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額の総額に対する割合が10パーセントを超えるときは、軽減した総額のうち当該超える部分についてその全額を補助するものとする。
(平17通達40・平18通達37・一部改正)
(高額介護サービス費等との適用関係)
第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減措置の適用を先に行い、軽減措置適用後の利用者負担額を考慮して支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、この事業の軽減の対象としない。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
(平17通達40・追加、平18通達37・平21通達46・平24通達29・平27通達6・一部改正)
(社会福祉法人等の申出)
第9条 利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。
(平17通達40・旧第8条繰下、平23通達31・一部改正)
(軽減の申請等)
第10条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(以下「確認申請書」という。)に、収入及び預貯金等申告書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、介護保険被保険者証を提示して行わなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに軽減対象者であるか否かを調査の上、決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(以下「確認通知書」という。)により申請者に通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(以下「確認証」という。)を交付しなければならない。この場合において、軽減対象者でないと認めるときは、理由を付して確認通知書により通知し、確認証は交付しないものとする。
(平17通達40・旧第9条繰下・一部改正、平23通達31・令7通達37・一部改正)
(軽減の実施)
第11条 第9条の規定による申出をした社会福祉法人等は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。
(平17通達40・旧第10条繰下・一部改正)
(確認証の有効期限等)
第12条 確認証の有効期限は、毎年6月30日までとし、7月1日に更新する。この場合において、確認証の更新は、確認申請書に収入及び預貯金等申告書を添えて市長に申請しなければならない。
(平17通達40・旧第11条繰下・一部改正)
(確認証の再交付)
第13条 確認証の交付を受けた者は、確認証を破損し、又は紛失したときは、確認申請書により市長に確認証の再交付を申請することができる。
2 確認証を破損したときの前項の規定による申請は、その確認証を添えなければならない。
3 紛失による再交付を受けた者は、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(平17通達40・旧第12条繰下)
(住所等の変更)
第14条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(様式第3号)に確認証を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、介護保険被保険者証を提示して行わなければならない。
(平17通達40・旧第13条繰下、平23通達31・令7通達37・一部改正)
(確認証の返還)
第15条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が転出若しくは死亡によりあきる野市における介護保険の被保険者でなくなったとき、又は生活保護受給者でなくなったとき。
(3) 法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他市長が確認証の返還が必要であると認めるとき。
(平17通達40・旧第14条繰下、平23通達31・一部改正)
(令7通達37・追加)
附則
1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年通達第37号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後のあきる野市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成15年7月における社会福祉法人等による軽減の対象者への対象サービスの提供(以下「サービス提供」という。)から適用し、平成15年6月分までのサービス提供については、なお従前の例による。
附則(平成17年通達第40号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年通達第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前のあきる野市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第10条第3項の規定により、平成18年6月30日までの有効期限が記載された確認証の交付を受けている者は、この要綱による改正後のあきる野市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により同日までの軽減対象の決定を受けているものとみなす。
(税制改正に伴う特例措置)
3 第4条の規定にかかわらず、平成17年度の利用者負担段階が第3段階であった者のうち、あきる野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(平成16年あきる野市条例第12号)に基づく老年者控除の廃止により、平成18年度の利用者負担段階が第4段階に上昇する者は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、この要綱に基づく軽減の対象者とし、軽減の実施に当たっては、第4条第1項中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条中「、次に掲げるものとする。」とあるのは「、次に掲げるものとする。ただし、当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。」と、第6条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えて行うものとする。
附則(平成21年通達第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 第6条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条第1号に掲げる介護費負担の額の軽減の程度については、第6条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。
附則(平成23年通達第31号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年通達第29号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年通達第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第9条関係)
(平17通達40・平23通達31・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第10条、第12条関係)
(平17通達40・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第3号繰上)
略
様式第3号(第14条関係)
(平17通達40・平23通達31・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第6号繰上)
略