○あきる野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の育児休業等に関する条例(平成7年あきる野市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(令4規則6・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。この場合において、任期を定めて任用された職員であって、当該職員の任期満了後に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において育児休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

(1) 条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業をしようとする場合

(2) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則11・平29規則2・令元規則14・令4規則24・一部改正)

(条例第2条第1号ア(イ)の市規則で定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第1号ア(イ)の市規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。

(令元規則14・追加、令4規則6・一部改正)

(条例第2条の3及び第2条の4の特別の事情)

第3条の2 条例第2条の3及び第2条の4の特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則24・追加)

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

(令元規則14・追加、令4規則24・一部改正)

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令元規則14・追加、令4規則24・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平14規則11・一部改正、令元規則14・旧第3条繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げるときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22規則19・一部改正、令元規則14・旧第4条繰下)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(令元規則14・旧第5条繰下・一部改正)

(条例第7条の市規則で定める非常勤職員)

第9条 条例第7条の市規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(令元規則14・追加、令4規則6・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(令元規則14・旧第6条繰下・一部改正)

(給与等の減額)

第11条 条例第9条の規定により給与を減額する場合には、あきる野市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第22号。以下「給与規則」という。)第8条及び第9条の規定を準用する。

(令元規則14・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料等の額の算定)

第12条 条例第9条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合には、給与規則第14条第3項の規定を準用する。

(令元規則14・旧第8条繰下)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条、第6条関係)

(平22規則19・全改、令元規則14・令3規則22・令4規則24・一部改正)

 略

様式第2号(第7条、第10条関係)

(平22規則19・全改、令元規則14・令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平22規則19・令元規則14・令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第18号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 規則第18号
平成14年5月24日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第19号
平成29年3月29日 規則第2号
令和元年9月26日 規則第14号
令和3年9月30日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第24号