○あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(正規の勤務時間の割り振り)

第2条の2 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割り振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平21規則3・一部改正)

(休憩時間)

第2条の3 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(平21規則3・一部改正)

(特例)

第2条の4 職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の正規の勤務時間、休憩時間及び週休日等は、別表第1に定めるところによる。

2 任命権者は、業務の執行上必要があると認めるときは、前2条及び前項に規定する正規の勤務時間の割り振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(平21規則3・旧第2条の5繰上・一部改正)

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第4条 条例第5条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数(半日の勤務時間を割り振る場合にあっては、正規の勤務時間のうち半日の勤務時間数)でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2月以内において行うことができる。

3 任命権者は、週休日の変更をするときは、庶務事務システム(職員の出勤状況等の管理に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)(庶務事務システムにより難い場合にあっては、週休日の変更命令簿(様式第1号))により行うものとする。

(平19規則9・令4規則12・一部改正)

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条の市規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務

2 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後10時から翌日の午前6時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

3 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第6条 任命権者は、職員に条例第9条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、超過勤務等命令簿(様式第2号))により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する職場以外の職場に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。)次の及びに定める時間

 1月について45時間

 1年について360時間

(2) 1年において勤務する職場が次号に規定する職場から前号に規定する職場となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年について720時間

 次号に規定する職場から前号に規定する職場となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)が属する月において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月について45時間

(イ) 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場として任命権者が定める職場に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月について100時間未満

 1年について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員又は任命権者が定める期間及び場合において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第3項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(令元規則7・令4規則12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の2 条例第9条の2第1項の市規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇(第15条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第9条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・超過勤務免除・超過勤務制限請求書(様式第2号の2)により、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

6 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号の3)により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項までの規定(第5項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第2項中「条例第9条の2第1項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平12規則8・追加、平26規則7・平29規則1・平30規則3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第6条の3 条例第9条の3第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・超過勤務免除・超過勤務制限請求書により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第9条の4第1項(同条第2項において準用する同条第1項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の3第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の3第1項」とあるのは「条例第9条の3第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、前項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(平29規則1・追加、令元規則7・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第6条の4 条例第9条の4第1項の市規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第9条の4第1項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・超過勤務免除・超過勤務制限請求書により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の4第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平29規則1・追加、令元規則7・一部改正)

(超勤代休時間)

第6条の5 条例第9条の5第1項の市規則で定める期間は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「給与条例」という。)第16条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の5第1項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条に規定する休日(条例第11条の規定により振り替えられた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第12条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) あきる野市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第22号。以下「給与条例施行規則」という。)第10条第1項第2号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例施行規則第10条第1項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第16条第4項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その承認は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間及び当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 条例第9条の5の規定による超勤代休時間を請求するときは、庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、超勤代休時間管理簿(様式第2号の4))により行うものとする。

(平22規則8・追加、平29規則1・旧第6条の3繰下・一部改正、令4規則12・一部改正)

(休日勤務)

第7条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第6条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(平14規則5・平22規則8・一部改正)

(休日の振替)

第8条 条例第11条第1項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替は、庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、休日の振替処理・代休日指定簿(様式第3号))により行うものとする。

(平27規則16・令4規則12・一部改正)

(代休日の指定)

第9条 条例第12条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、休日の振替処理・代休日指定簿)により行うものとする。

(平27規則16・令4規則12・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1回につき1時間以上をもって15分を単位として与えることができる。

2 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができるものとし、付与した年次有給休暇の範囲内で、時間に換算して与えることができる。

3 1時間以上をもって15分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に端数があるときは、当該残日数の全てを与えることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、条例第2条第2項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者にあっては、1時間以上をもって15分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、同項の規定に基づき定められたその者の勤務時間をその者の1週間の勤務日数(1週間ごとの勤務日数が異なる者にあっては、別表第2の1年間の勤務日数に応ずる1週間の勤務日数)で除して得た時間をもって1日とする。

(平14規則5・平21規則3・平22規則8・平27規則16・平30規則3・令4規則34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第10条の2 条例第13条第1項の市規則で定める日数は、別表第2に定める日数のうち、定年前再任用短時間勤務職員となった月が1月の場合に相当する日数とする。

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第11条 新たに職員となり条例第13条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第2の2に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第2に定める日数

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり条例第13条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第3に定める日数とする。

(1) 国又は他の地方公共団体(年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

(2) 前号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員

(平14規則5・令4規則34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、退職以前に前条第2項に掲げる者で、旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていたもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第3の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用」と、「異動がなかったものとした」とあるのは「退職以前の勤務と採用以後の勤務とが継続するものとみなした」と読み替えるものとする。

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第13条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第10条の2の規定による日数とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年における総日数及び勤務した日数から除く。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、第11条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、別表第3に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

(2) 条例第13条第14条(日を単位とする場合を除く。)第15条及び第16条の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) あきる野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年あきる野市条例第3号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されて勤務しなかった期間(当該公益的法人等において勤務した期間及びこれに相当すると認められる期間に限る。)

(4) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(6) あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

5 前条第1項に定める者の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

6 第3項の規定にかかわらず、前条第2項に定める者の年次有給休暇の翌年への繰越しについては、別表第3の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用又は任期の更新」と読み替えるものとする。

(平14規則5・平14規則10・平20規則29・平21規則3・平22規則8・令4規則34・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、別表第4に定める基準により原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第14条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第15条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認める業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(平10規則9・平14規則1・平20規則9・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第16条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平10規則9・平13規則3・平15規則13・平18規則14・平19規則9・一部改正)

(早期流産休暇)

第16条の2 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平9規則9・追加、平10規則9・一部改正)

(母子保健健診休暇)

第17条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

4 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平10規則9・平14規則1・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第18条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平10規則9・平20規則39・一部改正)

(育児時間)

第19条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者が育児時間を利用するときのその利用方法は、任命権者が定める。

6 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(平10規則9・一部改正)

(出産支援休暇)

第20条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、1日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間以上をもって15分を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、職員が出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

5 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(平9規則9・平10規則9・平14規則10・平18規則14・平21規則3・平22規則8・平27規則16・一部改正)

(育児参加休暇)

第20条の2 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間以上をもって15分を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

5 第3項ただし書の規定にかかわらず、職員が育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

6 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(平18規則14・追加、平21規則3・平22規則8・平27規則16・令4規則24・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第20条の3 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間以上をもって15分を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、職員が子どもの看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

(平15規則13・追加、平18規則14・旧第20条の2繰下・一部改正、平20規則39・平21規則3・平22規則8・平22規則18・平27規則16・平28規則11・平30規則3・一部改正)

(生理休暇)

第21条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(平10規則9・一部改正)

(慶弔休暇)

第22条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第5に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(平20規則39・令2規則17・一部改正)

(感染症予防休暇)

第23条 感染症予防休暇は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 感染症予防休暇は、日を単位として必要と認められる期間承認する。

(平11規則26・一部改正)

(災害休暇)

第24条 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害(この条において「災害」という。)による交通遮断及び職員の現住居が災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、時間又は日を単位として承認する。ただし、災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合は、その日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認することができる。

3 災害休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(平11規則26・一部改正)

(事故休暇)

第25条 事故休暇は、職員が、通常の通勤に利用する交通機関の事故等の不可抗力の事故により、勤務に就けない事情がある場合の休暇とする。

2 事故休暇は、日又は時間を単位として承認する。

3 事故休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(業務停止休暇)

第26条 業務停止休暇は、市の事務所又は事業の運営上必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 業務停止休暇は、その都度必要と認める期間承認する。

(骨髄液提供休暇)

第27条 骨髄液提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。

2 骨髄液提供休暇は、必要と認める日又は時間を単位として承認する。

(ボランティア休暇)

第27条の2 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次の各号に掲げる場合について、1の年において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(平10規則9・追加、平18規則39・一部改正)

(夏季休暇)

第27条の3 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位として、5日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。

(平12規則58・追加、平14規則5・平21規則3・令4規則34・一部改正)

(短期の介護休暇)

第27条の4 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1の年において、1日を単位として5日以内で必要と認められる期間を承認する。この場合において、要介護者が複数いる場合には、10日以内で必要と認められる期間を承認できるものとする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間以上をもって15分を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、7時間45分の承認をもって1日の承認とするものとする。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、職員が短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

5 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平22規則18・追加、平27規則16・平29規則1・一部改正)

(介護休暇)

第28条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。ただし、時間を単位とする介護休暇を利用する場合において、当該利用する日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなるときは、当該日の当該介護休暇は承認しない。

3 前項に規定する介護休暇の利用方法は、第1項ただし書の規定により承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

4 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに介護休暇承認申請書兼処理簿(様式第4号)により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届(様式第5号)により任命権者に届け出なければならない。

(平12規則8・平14規則10・平22規則18・平26規則7・平27規則16・平29規則1・令4規則7・一部改正)

(介護時間)

第28条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第19条に規定する育児時間又はあきる野市職員の育児休業等に関する条例(平成7年あきる野市条例第17号)第8条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに介護時間承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届により任命権者に届け出なければならない。

(平29規則1・追加)

(期間計算)

第29条 第13条第15条から第16条の2まで、第21条から第27条まで及び第28条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(平9規則9・平10規則9・平22規則18・平26規則7・令元規則7・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の特例)

第29条の2 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第14条から第16条までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

(休暇の申請)

第30条 第10条及び第13条から第27条の4までに規定する休暇の申請は、庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、別に定める様式)により行うものとする。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、第27条の2に規定する休暇を除いて、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(平10規則9・平12規則58・平22規則18・令4規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前日までに、合併前の秋川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和38年秋川市規則第1号。以下「旧秋川市規則」という。)又は五日市町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成元年五日市町規則第13号。以下「旧五日市町規則」という。)の規定に基づきなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、旧秋川市規則及び旧五日市町規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第28条第1項又は第2項の規定により承認された介護休暇は、改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第28条第1項本文の規定により承認された介護休暇とみなす。

(平成12年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に妊娠中の職員について、この規則による改正前のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の規定により承認された妊娠初期休暇は、この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の規定により承認された妊娠障害休暇とみなす。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に妊娠中の職員について、この規則による改正前のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇については、この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

3 改正後の規則第20条の規定は、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日以後である男性職員について適用し、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日前である男性職員については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第20条の2の規定は、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日以後である男性職員について適用する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定により施行期日以降に変更された週休日の時間数は、この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず変更前の週休日に勤務した時間数と同一の時間数とみなす。

3 旧規則第9条第1項の規定により施行期日以降に指定された代休日の時間数は、新規則第9条第1項の規定にかかわらず施行期日前の休日に勤務した時間数と同一の時間数とみなす。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条第3項の規定の適用については、平成22年12月31日までの間、同項中「1の年において」とあるのは、「平成22年4月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の3第1項に規定する超過勤務の免除に係る請求(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第6項の規定による届出(同条第9項において準用する場合を含む。)、改正後の規則第6条の4第2項に規定する超過勤務の制限に係る請求(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第7項の規定による届出(同条第9項において準用する場合を含む。)並びに改正後の規則第28条の2に規定する介護時間の申請は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年2月29日までの間におけるこの規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条第3項第3号ウ(同項第2号イに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和元年10月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第28条(あきる野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年あきる野市規則第13号)第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の申請等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項に規定する週休日の変更、改正後の規則第6条第1項に規定する超過勤務の命令及び改正後の規則第30条第1項に規定する休暇の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第11条の2第1項及び第29条の2の規定を適用する。この場合において、新規則第11条の2第1項中「とする。」とあるのは「とする。あきる野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年あきる野市条例第26号)附則第2条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新をしたときも同様とする。」と、同条第2項中「以前」とあるのは「以前又はあきる野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年あきる野市条例第26号)附則第2条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新(以下この項において「任期の更新」という。)前」と、「引き続き採用」とあるのは「引き続き採用又は任期の更新」と、「以後の勤務」とあるのは「以後の勤務又は任期の更新前の勤務と任期の更新以後の勤務」と、第29条の2中「任期の更新」とあるのは「あきる野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年あきる野市条例第26号)附則第2条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新」とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第10条第5項、第10条の2、第11条第1項、第12条第1項及び第27条の3第2項の規定を適用する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の4関係)

(平21規則3・全改、平25規則13・平27規則4・平29規則1・平30規則3・平31規則3・令2規則3・令5規則6・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

正規の勤務時間の割り振り

休憩時間

週休日

商工観光部

ふるさと工房五日市勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

1 4月1日から9月30日まで

木曜日から月曜日までの午前9時30分から午後6時15分までとする。

2 10月1日から3月31日まで

月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後6時15分までとする。

勤務時間中1時間とし、その時限は市長が定める。

1 4月1日から9月30日まで

火曜日及び水曜日

2 10月1日から3月31日まで

日曜日及び土曜日

子ども家庭部

保育園勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分までの間において市長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は市長が定める。

4週間を通じて7日とし、市長が定める。

児童館勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時までの間において市長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は市長が定める。

日曜日及び市長が定める日

子育て支援拠点施設(あきる野ルピア内及び秋川流域病児・病後児保育室)勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

月曜日から土曜日までの午前8時から午後7時までの間において市長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は市長が定める。

日曜日及び市長が定める日

教育委員会

学校給食センター勤務職員(休食期間を除く。)

1週間について38時間45分とする。

月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時45分までとする。

勤務時間中1時間とし、その時限は教育長が定める。

日曜日及び土曜日

郷土館勤務職員

1週間について38時間45分とする。

火曜日から日曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

勤務時間中1時間とし、その時限は教育長が定める。

月曜日及び教育長が定める日

中央図書館勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

土曜日から木曜日までの午前9時30分から午後8時15分までの間において教育長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は教育長が定める。

金曜日及び教育長が定める日

東部図書館エル及び五日市図書館勤務職員

1週間当たり38時間45分とする。

火曜日から日曜日までの午前9時30分から午後8時15分までの間において教育長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は教育長が定める。

月曜日及び教育長が定める日

小学校及び中学校勤務職員

1週間について38時間45分とする。

月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時15分までの間において教育長が定める。

勤務時間中1時間とし、その時限は教育長が定める。

日曜日及び土曜日

別表第2(第10条―第11条関係)

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

勤務日数

1週間の勤務時間

定年前再任用短時間勤務職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(注) 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表第2の2(第11条関係)

(平14規則5・旧別表第2繰下)

年の中途において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇付与日数

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第11条―第12条関係)

(平14規則5・一部改正)

異動において新たに条例の適用を受けることとなった者の年次有給休暇付与日数

異動前の付与期間

その年の付与日数

翌年への繰越し日数

暦年

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第12条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。)としての期間とする。

別表第4(第13条関係)

(平20規則39・平26規則7・令元規則7・一部改正)

病気休暇の基準

原因

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間。この場合において、病気休暇の初日から過去1年以内(あきる野市職員の分限に関する条例(平成7年あきる野市条例第11号)第4条第1項に規定する休職の期間を除く。)において同一の負傷又は疾病(病名は異なるが、病状、病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)による病気休暇があるときは、前後の病気休暇の期間を通算する。

別表第5(第22条関係)

(平10規則9・一部改正)

職員の親族が死亡した場合の区分及び日数

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

様式第1号(第4条関係)

(平19規則9・全改、平22規則8・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第6条、第7条関係)

(平22規則8・全改、平27規則16・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号の2(第6条の2―第6条の4関係)

(平29規則1・全改、平30規則3・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号の3(第6条の2―第6条の4関係)

(平12規則8・追加、平29規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号の4(第6条の5関係)

(平22規則8・追加、平29規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第8条、第9条関係)

(平21規則3・平27規則16・令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第28条関係)

(平12規則8・全改、平14規則10・平29規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第28条、第28条の2関係)

(平29規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第28条の2関係)

(平29規則1・追加、令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 規則第16号
平成8年3月26日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第9号
平成9年4月25日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第9号
平成10年8月26日 規則第22号
平成11年2月22日 規則第4号
平成11年6月29日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第58号
平成13年2月23日 規則第3号
平成13年4月23日 規則第19号
平成14年2月20日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第5号
平成14年5月24日 規則第10号
平成15年3月26日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第14号
平成18年10月30日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年6月29日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第29号
平成20年12月24日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第13号
平成26年6月26日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月29日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第1号
平成30年2月13日 規則第3号
平成31年2月12日 規則第3号
令和元年8月26日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第3号
令和2年9月30日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年9月29日 規則第24号
令和4年12月20日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第6号