○あきる野市職員の給与に関する条例

平成7年9月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する市の一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例11・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設又はこれに類する有価物で職員に支給されたものは、これを給与の一部として、別に市規則で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(平18条例3・一部改正)

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、別表第1及び別表第1の2のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 市長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(平20条例38・平28条例11・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、市規則の定めるところにより決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前で市規則の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 第5項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給させることができない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、市規則の定めるところにより昇給させることができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平14条例2・平20条例38・平26条例7・令4条例26・一部改正)

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、市規則で定める期日に支給する。

2 給料を職員に支給する際、その給料から次に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合預金及び貸付金の返還金

(2) 団体扱契約による生命保険料及び財産形成貯蓄積立金

(3) あきる野市職員組合の組合費

(4) 給食費

(5) 端数貯金及び旅行積立金

(6) 互助会費

(7) 市長が認める職員厚生物資の購入代金

(平19条例20・平20条例38・平26条例18・一部改正)

第7条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給与額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第8条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市規則で定めるもの 月額 5,000円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので市規則で定めるもの 月額 1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額、その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務の級が4級である職員(以下「一般職4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平7条例140・平8条例18・平10条例4・平11条例4・平12条例89・平14年条例33・平15条例28・平17条例35・平18条例38・平22条例30・平26条例18・平29条例4・一部改正)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が、月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職4級職員が一般職4級職員以外の者となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職4級職員以外の者が一般職4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平17条例27・平26条例18・平29条例4・一部改正)

(地域手当)

第11条 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 前項に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平18条例3・平18条例38・平19条例25・平20条例38・一部改正)

(住居手当)

第12条 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(市長が指定した職員住宅に居住している職員を除く。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものには、住居手当を支給する。ただし、一般職4級職員には、住居手当は支給しない。

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平12条例89・平22条例30・平24条例24・平25条例12・平27条例16・平29条例4・一部改正)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 市規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(月の初日からその月以後の月の末日までの期間として市規則で定める期間をいう。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平14条例2・平15条例28・平17条例27・平27条例16・平28条例11・令4条例26・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

(平22条例10・平29条例4・一部改正)

(超過勤務手当)

第16条 勤務時間条例第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、市規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(市規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25から100分の50までの範囲で市規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

6 勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から第4項に規定する市規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する市規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(平14条例2・平21条例4・平22条例10・平22条例30・平27条例16・平29条例4・令4条例26・一部改正)

(休日給)

第17条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲で市規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(平14条例2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第19条 第15条第16条第1項及び第4項から第6項まで並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び市規則で定める手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を、市規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(平14条例2・平22条例10・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(市規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の15日以内の日(第21条の2及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の120(一般職4級職員にあっては100分の100、別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務の級が5級である職員(以下「一般職5級職員」という。)にあっては100分の90)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の90」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務の級が2級以上である職員及び別表第1の2に規定する業務職給料表のうちその職務の級が2級以上である職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平10条例4・平11条例30・平12条例89・平13条例31・平14条例2・平14年条例33・平15条例28・平18条例3・平20条例38・平21条例29・平22条例21・平22条例30・平25条例12・平27条例16・平30条例21・平31条例1・令元条例7・令2条例24・令3条例16・令4条例26・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(市規則で定める職員を除く。)に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の15日以内の日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、任命権者が市規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、100分の107.5(一般職4級職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては100分の127.5、一般職5級職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては100分の137.5、定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の52.5(一般職4級職員及び一般職5級職員にあっては、100分の62.5))を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務の級が2級以上である職員及び別表第1の2に規定する業務職給料表のうちその職務の級が2級以上である職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平10条例4・平14条例2・平17条例35・平18条例3・平19条例25・平20条例38・平22条例30・平23条例16・平25条例12・平26条例18・平27条例16・平27条例36・平28条例19・平29条例19・平30条例21・平31条例1・令元条例7・令元条例12・令4条例17・令4条例26・一部改正)

(期末手当の不支給)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第20条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10条例4・追加、平27条例16・令元条例7・一部改正)

(期末手当の一時差止め)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平10条例4・追加、平28条例11・一部改正)

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第21条の4 前2条の規定は、第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「第20条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する基準日の属する月の15日以内の日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平10条例4・追加、平22条例30・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の5 第5条第3項から第8項第8条から第10条まで及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平14条例2・追加、令4条例26・一部改正)

(部長職職員についての適用除外)

第21条の6 第5条第4項第5項及び第7項第9条第10条並びに第12条の規定は、一般職5級職員には適用しない。

(平25条例12・追加、平27条例16・一部改正)

(宿日直手当)

第22条 勤務時間条例第8条の規定により宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、日直1回につき3,500円、半日直1回につき2,000円、宿直1夜につき3,500円とする。ただし、勤務条件によって宿日直手当の額がこれにより難い特別の事情があるときは、市長が別に定める額とし、また常直的な宿日直勤務にあっては、3,500円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

3 前項の勤務は、第16条から第18条まで及び次条の手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。

(平27条例16・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第23条 次条第1項の規定に基づき指定する職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては、これらの額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は市規則で定める。

(平27条例16・一部改正)

(管理職手当)

第24条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25を超えない範囲において市規則で定める額を管理職手当として支給する。

2 前項の規定により、管理職手当を支給される職員の範囲及び支給額その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

3 前項の管理職手当が支給される職員には、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給しない。

(平7条例140・平27条例36・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員の給与は、常時勤務する職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(令元条例9・一部改正)

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 あきる野市職員の分限に関する条例(平成7年あきる野市条例第11号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、その原因が公務上又は通勤上の災害と認められるときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市規則で定める日に第2項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「第20条第1項」とあるのは、「第26条第5項」と読み替えるものとする。

(平7条例140・平10条例4・平18条例3・平26条例7・令元条例7・令元条例9・一部改正)

(専従休職者及び育児休業中の職員の給与)

第27条 法第55条の2第5項の規定による休職となった職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第20条及び第21条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(平11条例30・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(職務の級及び号給の決定)

2 平成7年9月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の秋川市及び五日市町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係市町において決定されていた職務の級及び号給とする。

(昇給期間の取扱い)

3 前項の規定により新号給を決定された職員に対する新市設置の日以後における最初の第5条第4項又は同条第6項ただし書の適用については、職員が合併関係市町において受けていた昇給期間(第5条第4項又は同条第6項ただし書の規定に相応する合併関係市町の給与に関する条例の規定をいう。)を新号給を受ける期間に通算する。

(期末・勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成7年6月2日以降合併関係市町の職員であった期間については、当該職員であった期間をあきる野市の職員であった期間とみなして、第20条及び第21条の規定を適用する。

(育児休業等職員の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(給与の調整)

6 任命権者は、第2項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に係る第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の135」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の65」とする。

(平21条例11・追加)

8 平成23年12月に支給する期末手当に係る第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の79」とする。

(平23条例15・追加)

(特定日以後の給料等に関する経過措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(令4条例26・追加)

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) あきる野市職員の定年等に関する条例(平成7年あきる野市条例第12号)第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員

(3) あきる野市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例26・追加)

11 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例26・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第4項及び第21条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料及び」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額及び」とする。

(令4条例26・追加)

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令4条例26・追加)

(平成7年条例第140号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(扶養手当の取扱い)

2 平成7年9月1日(以下「新市設置の日」という。)において合併前の秋川市又は五日市町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、秋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年秋川市条例第13号。以下「旧秋川市条例」という。)第9条第4項又は五日市町職員の給与に関する条例(昭和30年五日市町条例第3号。以下「旧五日市町条例」という。)第7条第4項の規定(以下「旧規定」と総称する。)の適用を受けていた職員については、平成7年4月1日から平成7年8月31日までの期間についても第9条第4項の改正規定を旧規定に適用する。

(給料表の取扱い)

3 第1項の規定にかかわらず、継続採用職員のうち新市設置の日の前日において、合併前の秋川市の職員であった者については平成7年4月1日から平成7年8月31日までの期間附則別表第1を適用し、合併前の五日市町の職員であった者で、旧五日市町条例別表第1の給料表の適用を受けていた者については平成7年4月1日から平成7年8月31日までの期間附則別表第2を適用し、旧五日市町条例別表第2の給料表の適用を受けていた者については平成7年4月1日から平成7年8月31日までの期間附則別表第3を適用する。

(給与の内払)

4 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例、旧秋川市条例及び旧五日市町条例に基づいて、平成7年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

一般職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

298,800

230,500

201,900

161,200

2

309,200

239,200

210,300

168,000

127,300

3

319,800

268,600

248,100

229,400

218,800

176,100

131,700

4

330,600

278,000

257,100

238,100

227,400

184,300

136,100

5

341,600

287,500

266,200

246,900

236,100

192,600

140,500

6

352,900

297,200

275,500

255,900

244,900

200,900

145,900

7

364,300

307,400

285,000

265,000

253,800

209,200

151,500

8

375,800

317,900

294,600

274,300

262,800

217,600

157,300

9

387,300

328,700

304,700

283,700

272,000

226,100

163,300

10

399,300

339,700

314,900

293,200

281,100

234,800

171,200

11

411,700

350,800

325,200

303,100

290,200

243,600

179,100

12

424,400

362,100

335,600

313,300

299,300

252,400

187,100

13

436,500

373,300

346,100

323,500

308,200

261,100

195,400

14

448,200

384,500

356,700

333,700

317,000

269,700

203,600

15

457,800

395,600

367,100

343,700

325,800

278,300

211,700

16

466,300

406,600

377,400

353,700

334,200

286,800

219,700

17

473,500

417,600

387,500

363,600

342,300

295,100

227,700

18

479,500

428,600

397,500

372,700

349,900

303,100

235,200

19

483,900

437,500

406,700

381,800

357,300

310,700

242,600

20

487,700

444,800

413,700

390,300

364,000

318,300

249,500

21

491,000

451,000

420,000

396,700

369,800

325,900

255,700

22

494,200

455,900

425,800

402,600

374,600

332,500

261,500

23

497,100

460,300

430,800

407,000

379,000

338,900

267,100

24

499,900

463,300

435,100

411,300

382,700

343,700

272,600

25

502,700

466,200

438,900

415,000

385,500

348,000

278,100

26

 

469,100

441,800

418,000

388,100

351,900

283,300

27

 

471,800

444,700

421,000

390,400

354,400

288,300

28

 

474,400

447,500

423,900

392,600

356,900

292,000

29

 

477,000

450,200

426,700

394,700

359,200

295,400

30

 

479,600

452,800

429,300

396,800

361,200

297,000

31

 

482,200

455,400

431,900

 

363,000

298,600

32

 

 

458,000

434,400

 

364,800

 

33

 

 

460,600

436,900

 

366,600

 

34

 

 

463,200

439,400

 

368,400

 

35

 

 

 

441,900

 

370,200

 

36

 

 

 

444,400

 

372,000

 

37

 

 

 

446,900

 

373,800

 

38

 

 

 

449,400

 

375,600

 

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

161,200

201,900

230,500

298,800

2

168,000

210,300

239,200

309,200

3

176,100

218,800

229,400

248,100

268,600

319,800

4

136,100

184,300

227,400

238,100

257,100

278,000

330,600

5

140,500

192,600

236,100

246,900

266,200

287,500

341,600

6

145,900

200,900

244,900

255,900

275,500

297,200

352,900

7

151,500

209,200

253,800

265,000

285,000

307,400

364,300

8

157,300

217,600

262,800

274,300

294,600

317,900

375,800

9

163,300

226,100

272,000

283,700

304,700

328,700

387,300

10

171,200

234,800

281,100

293,200

314,900

339,700

399,300

11

179,100

243,600

290,200

303,100

325,200

350,800

411,700

12

187,100

252,400

299,300

313,300

335,600

362,100

424,400

13

195,400

261,100

308,200

323,500

346,100

373,300

436,500

14

203,600

269,700

317,000

333,700

356,700

384,500

448,200

15

211,700

278,300

325,800

343,700

367,100

395,600

457,800

16

219,700

286,800

334,200

353,700

377,400

406,600

466,300

17

227,700

295,100

342,300

363,600

387,500

417,600

473,500

18

235,200

303,100

349,900

372,700

397,500

428,600

479,500

19

242,600

310,700

357,300

381,800

406,700

437,500

483,900

20

249,500

318,300

364,000

390,300

413,700

444,800

487,700

21

255,700

325,900

369,800

396,700

420,000

451,000

491,000

22

261,500

332,500

374,600

402,600

425,800

455,900

494,200

23

267,100

338,900

379,000

407,000

430,800

460,300

497,100

24

272,600

343,700

382,700

411,300

435,100

463,300

499,900

25

278,100

348,000

385,500

415,000

438,900

466,200

502,700

26

283,300

351,900

388,100

418,000

441,800

469,100

 

27

288,300

354,400

390,400

421,000

444,700

471,800

 

28

292,000

356,900

392,600

423,900

447,500

474,400

 

29

295,400

359,200

394,700

426,700

450,200

477,000

 

30

297,000

361,200

396,800

429,300

452,800

479,600

 

31

298,600

363,000

 

431,900

455,400

482,200

 

32

 

364,800

 

434,400

458,000

 

 

33

 

 

 

436,900

460,600

 

 

34

 

 

 

439,400

463,200

 

 

35

 

 

 

441,900

 

 

 

36

 

 

 

444,400

 

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

給料表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,100

2

132,000

176,700

212,300

3

120,000

136,000

185,100

220,800

4

122,200

140,100

193,500

229,400

5

125,000

144,600

201,900

238,100

6

128,300

149,500

210,300

246,900

7

132,100

155,000

218,800

255,900

8

136,100

161,200

227,400

265,000

9

140,500

168,000

236,100

274,300

10

145,900

176,100

244,900

283,700

11

151,500

184,300

253,800

293,200

12

157,300

192,600

262,800

303,100

13

163,300

200,900

272,000

313,300

14

171,200

209,200

281,100

323,500

15

179,100

217,600

290,200

333,700

16

187,100

226,100

299,300

343,700

17

195,400

234,800

308,200

353,700

18

203,600

243,600

317,000

363,600

19

211,700

252,400

325,800

372,700

20

219,700

261,100

334,200

381,800

21

227,700

269,700

342,300

390,300

22

235,200

278,300

349,900

396,700

23

242,600

286,800

353,800

402,600

24

249,500

295,100

356,700

407,000

25

255,700

303,100

359,300

411,300

26

261,500

310,700

361,800

415,000

27

267,100

315,300

364,200

418,000

28

272,600

319,300

366,600

421,000

29

278,100

323,000

369,000

423,900

30

282,000

326,300

371,400

 

31

 

329,600

373,700

 

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例に基づいて、平成8年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第4項の改正規定及び別表第1の改正規定は平成9年4月1日から、第20条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改める改正規定は平成10年3月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例に基づいて、平成9年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例に基づいて、平成10年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第27条の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成12年3月に支給する期末手当に係る新条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例に基づいて、平成11年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第89号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係る新条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第31号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の30」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の30」と、「100分の25」とあるのは「100分の15」とする。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成16年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の15」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の15」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成18年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の17」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 新条例第21条第1項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」とし、同条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項第1号中「6月に支給する場合においては100分の52.5を、12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の60」と、同項第2号中「100分の27.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の25」とする。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条第3項第4号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成20年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の29」とする。

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年1月1日(以下「第1条施行日」という。)から、第2条の規定は同年4月1日(以下「第2条施行日」という。)から施行する。

(適用給料表の切替え)

2 第1条施行日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の一般職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたものの第1条施行日におけるこの条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)別表第1の一般職給料表及び別表第1の2の業務職給料表(以下「第1条給料表」という。)の適用については、附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。

(第1条施行日における級及び号給の切替え)

3 前項の規定により第1条施行日において第1条給料表の適用がある職員の第1条給料表における職務の級及び号給は、第1条施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級及び号給に応じて附則別表第2又は附則別表第3に定める新級及び新号給とする。ただし、第1条施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、任命権者が定める。

(施行日における昇給の特例)

4 旧条例第5条第4項の規定により平成21年1月1日及び同年4月1日に行われるべき職員の昇給については、第1条による改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず、従前の例によりそれぞれ同日に行うことができるものとする。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成21年3月に支給する期末手当に係る第1条による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の24.1」とする。

(第2条施行日における級及び号給の切替え)

6 第2条施行日における改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1の一般職給料表(以下「第2条給料表」という。)の適用がある職員の第2条給料表における職務の級及び号給は、第2条施行日の前日においてその者が属していた第1条給料表における職務の級及び号給に応じて附則別表第4に定める新級及び新号給とする。

(平成21年7月1日における号給の調整)

7 平成21年7月1日における職員の号給は、同年6月30日においてその者が受けていた号給(第3項及び第6項による切替えは同一の号給とみなす。)を同日までに受けていた期間に応じて附則別表第5又は附則別表第6に定める号給とする。

(最高号給等の号給の切替え)

8 平成21年7月1日において最高号給の職員、満58歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員及び第1条施行日から平成21年6月30日までの間に採用となった職員は、前項の規定にかかわらず、号給の調整は行わないものとする。

附則別表第1(第2項関係)

適用給料表切替表

旧給料表

第1条給料表

適用職員

一般職給料表

一般職給料表

旧給料表の適用を受けていた職員のうち、業務職給料表の適用を受けないすべての職員

業務職給料表

旧給料表の適用を受けていた職員のうち、あきる野市職員の職名に関する規則(平成7年あきる野市規則第12号)第4条に規定する技能長、技能主任、一般技能及び一般業務の職員

附則別表第2(第3項関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

1

5

 

 

 

 

3

 

5

9

1

 

 

 

4

1

9

13

5

 

 

 

5

5

13

17

9

1

 

 

6

9

17

21

13

5

1

1

7

13

21

25

17

9

5

5

8

17

25

29

21

13

9

9

9

21

29

33

25

17

13

13

10

25

33

37

29

21

17

17

11

29

37

41

33

25

21

21

12

33

41

45

37

29

25

25

13

37

45

49

41

33

29

29

14

41

49

53

45

37

33

33

15

45

53

57

49

41

37

37

16

49

57

61

53

45

41

41

17

53

61

65

57

49

45

45

18

57

65

69

61

53

49

49

19

61

69

73

65

57

53

53

20

65

73

77

69

61

57

57

21

69

77

81

73

65

61

61

22

73

81

85

77

69

65

65

23

77

85

89

81

73

69

69

24

81

89

93

85

77

73

73

25

85

93

97

89

81

77

77

26

89

97

101

93

85

81

81

27

93

101

105

97

89

85

85

28

97

105

109

101

93

89

85

29

101

109

113

105

97

93

 

30

 

113

117

109

101

97

 

31

 

117

121

113

105

101

 

32

 

121

125

117

109

105

 

33

 

125

129

121

113

109

 

34

 

129

 

125

117

 

 

35

 

133

 

129

121

 

 

36

 

 

 

133

125

 

 

37

 

 

 

137

 

 

 

38

 

 

 

141

 

 

 

附則別表第3(第3項関係)

業務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

1級

1級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

 

 

 

 

1

3

 

 

2

1

2

33

2

7

 

 

3

6

3

37

3

11

3

2

4

13

4

41

4

15

4

6

5

17

5

45

5

18

5

10

6

21

6

49

6

22

6

14

7

24

7

53

7

26

7

18

8

27

8

57

8

30

8

22

9

32

9

61

9

35

9

26

10

37

10

65

10

39

10

31

11

41

11

69

11

43

11

35

12

45

12

73

12

47

12

39

13

49

13

77

13

51

13

44

14

53

14

81

14

55

14

48

15

56

15

85

15

59

15

53

16

60

16

89

16

64

16

57

17

63

17

93

17

68

17

62

18

67

18

97

18

73

18

67

19

71

19

101

19

79

19

73

20

74

20

106

20

85

20

79

21

77

21

111

21

92

21

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22

81

22

117

22

98

22

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23

84

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23

104

23

97

24

87

24

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24

109

24

103

25

90

25

139

25

113

25

110

26

93

26

145

26

117

26

116

27

96

27

148

27

121

27

121

28

99

28

151

28

125

28

126

29

102

29

154

29

128

29

130

 

 

30

158

30

131

30

135

 

 

31

161

31

135

31

139

 

 

32

165

32

137

32

144

 

 

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165

33

137

33

148

 

 

34

165

 

 

34

153

 

 

35

165

 

 

35

157

 

 

 

 

 

 

36

157

 

 

 

 

 

 

37

157

 

 

 

 

 

 

38

157

附則別表第4(第6項関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の級構成変更切替表

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

1級

1級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

23

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

24

4

4

4

4

4

4

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4

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4

5

5

5

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

26

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

27

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

28

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

29

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

31

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

32

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

33

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

34

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

35

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

36

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

37

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

38

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

39

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

41

21

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21

21

21

21

21

21

21

21

22

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42

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

43

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

44

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

45

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

46

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

47

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

48

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

49

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

50

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

51

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

52

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

53

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

54

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

55

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

56

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

37

37

37

57

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

38

38

38

58

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

59

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

40

40

40

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

61

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

42

42

42

62

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

63

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

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44

44

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44

44

44

44

44

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47

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47

47

47

47

47

47

47

47

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48

48

48

48

48

48

48

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49

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49

49

49

49

49

49

49

49

49

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50

50

70

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

51

51

51

71

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

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52

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52

52

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52

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53

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53

53

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54

54

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55

55

75

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55

55

55

55

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55

55

55

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56

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86

91

111

91

91

91

91

91

91

91

91

 

 

92

86

92

112

92

92

92

92

92

92

92

92

 

 

93

87

93

113

93

93

93

93

93

93

93

93

 

 

94

87

94

114

94

94

94

94

94

94

94

94

 

 

95

88

95

115

95

95

95

95

95

95

95

95

 

 

96

88

96

116

96

96

96

96

96

96

96

96

 

 

97

89

97

117

97

97

97

97

97

97

97

97

 

 

98

90

98

118

98

98

98

98

98

98

98

98

 

 

99

91

99

119

99

99

99

99

99

99

99

99

 

 

100

92

100

120

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

101

93

101

121

101

101

101

101

101

101

101

101

 

 

 

 

102

122

102

102

102

102

102

102

102

102

 

 

 

 

103

123

103

103

103

103

103

103

103

103

 

 

 

 

104

124

104

104

104

104

104

104

104

104

 

 

 

 

105

125

105

105

105

105

105

105

105

105

 

 

 

 

106

126

106

106

106

106

106

106

106

106

 

 

 

 

107

127

107

107

107

107

107

107

107

107

 

 

 

 

108

128

108

108

108

108

108

108

108

108

 

 

 

 

109

129

109

109

109

109

109

109

109

109

 

 

 

 

110

130

110

110

110

110

110

110

 

 

 

 

 

 

111

131

111

111

111

111

111

111

 

 

 

 

 

 

112

132

112

112

112

112

112

112

 

 

 

 

 

 

113

133

113

113

113

113

113

113

 

 

 

 

 

 

114

134

114

114

114

114

114

114

 

 

 

 

 

 

115

135

115

115

115

115

115

115

 

 

 

 

 

 

116

136

116

116

116

116

116

116

 

 

 

 

 

 

117

137

117

117

117

117

117

117

 

 

 

 

 

 

118

138

118

118

118

118

118

118

 

 

 

 

 

 

119

139

119

119

119

119

119

119

 

 

 

 

 

 

120

140

120

120

120

120

120

120

 

 

 

 

 

 

121

141

121

121

121

121

121

121

 

 

 

 

 

 

122

142

122

122

122

122

122

122

 

 

 

 

 

 

123

143

123

123

123

123

123

123

 

 

 

 

 

 

124

144

124

124

124

124

124

124

 

 

 

 

 

 

125

145

125

125

125

125

125

125

 

 

 

 

 

 

126

146

126

126

126

126

 

 

 

 

 

 

 

 

127

147

127

127

127

127

 

 

 

 

 

 

 

 

128

148

128

128

128

128

 

 

 

 

 

 

 

 

129

149

129

129

129

129

 

 

 

 

 

 

 

 

130

150

 

 

130

130

 

 

 

 

 

 

 

 

131

151

 

 

131

131

 

 

 

 

 

 

 

 

132

152

 

 

132

132

 

 

 

 

 

 

 

 

133

153

 

 

133

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

141

 

 

 

 

 

 

附則別表第5(第7項関係)

職員の号給の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

号給

期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

2

2

2

2

2

2

3月以上6月未満

3

3

3

3

3

3

6月以上9月未満

4

4

4

4

4

4

9月以上12月未満

5

5

5

5

5

5

12月以上

6

6

6

6

6

6

3

3月未満

3

3

3

3

3

3

3月以上6月未満

4

4

4

4

4

4

6月以上9月未満

5

5

5

5

5

5

9月以上12月未満

6

6

6

6

6

6

12月以上

7

7

7

7

7

7

4

3月未満

4

4

4

4

4

4

3月以上6月未満

5

5

5

5

5

5

6月以上9月未満

6

6

6

6

6

6

9月以上12月未満

7

7

7

7

7

7

12月以上

8

8

8

8

8

8

5

3月未満

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

9

6

3月未満

6

6

6

6

6

6

3月以上6月未満

7

7

7

7

7

7

6月以上9月未満

8

8

8

8

8

8

9月以上12月未満

9

9

9

9

9

9

12月以上

10

10

10

10

10

10

7

3月未満

7

7

7

7

7

7

3月以上6月未満

8

8

8

8

8

8

6月以上9月未満

9

9

9

9

9

9

9月以上12月未満

10

10

10

10

10

10

12月以上

11

11

11

11

11

11

8

3月未満

8

8

8

8

8

8

3月以上6月未満

9

9

9

9

9

9

6月以上9月未満

10

10

10

10

10

10

9月以上12月未満

11

11

11

11

11

11

12月以上

12

12

12

12

12

12

9

3月未満

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

13

10

3月未満

10

10

10

10

10

10

3月以上6月未満

11

11

11

11

11

11

6月以上9月未満

12

12

12

12

12

12

9月以上12月未満

13

13

13

13

13

13

12月以上

14

14

14

14

14

14

11

3月未満

11

11

11

11

11

11

3月以上6月未満

12

12

12

12

12

12

6月以上9月未満

13

13

13

13

13

13

9月以上12月未満

14

14

14

14

14

14

12月以上

15

15

15

15

15

15

12

3月未満

12

12

12

12

12

12

3月以上6月未満

13

13

13

13

13

13

6月以上9月未満

14

14

14

14

14

14

9月以上12月未満

15

15

15

15

15

15

12月以上

16

16

16

16

16

16

13

3月未満

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

17

14

3月未満

14

14

14

14

14

14

3月以上6月未満

15

15

15

15

15

15

6月以上9月未満

16

16

16

16

16

16

9月以上12月未満

17

17

17

17

17

17

12月以上

18

18

18

18

18

18

15

3月未満

15

15

15

15

15

15

3月以上6月未満

16

16

16

16

16

16

6月以上9月未満

17

17

17

17

17

17

9月以上12月未満

18

18

18

18

18

18

12月以上

19

19

19

19

19

19

16

3月未満

16

16

16

16

16

16

3月以上6月未満

17

17

17

17

17

17

6月以上9月未満

18

18

18

18

18

18

9月以上12月未満

19

19

19

19

19

19

12月以上

20

20

20

20

20

20

17

3月未満

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

21

18

3月未満

18

18

18

18

18

18

3月以上6月未満

19

19

19

19

19

19

6月以上9月未満

20

20

20

20

20

20

9月以上12月未満

21

21

21

21

21

21

12月以上

22

22

22

22

22

22

19

3月未満

19

19

19

19

19

19

3月以上6月未満

20

20

20

20

20

20

6月以上9月未満

21

21

21

21

21

21

9月以上12月未満

22

22

22

22

22

22

12月以上

23

23

23

23

23

23

20

3月未満

20

20

20

20

20

20

3月以上6月未満

21

21

21

21

21

21

6月以上9月未満

22

22

22

22

22

22

9月以上12月未満

23

23

23

23

23

23

12月以上

24

24

24

24

24

24

21

3月未満

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

25

22

3月未満

22

22

22

22

22

22

3月以上6月未満

23

23

23

23

23

23

6月以上9月未満

24

24

24

24

24

24

9月以上12月未満

25

25

25

25

25

25

12月以上

26

26

26

26

26

26

23

3月未満

23

23

23

23

23

23

3月以上6月未満

24

24

24

24

24

24

6月以上9月未満

25

25

25

25

25

25

9月以上12月未満

26

26

26

26

26

26

12月以上

27

27

27

27

27

27

24

3月未満

24

24

24

24

24

24

3月以上6月未満

25

25

25

25

25

25

6月以上9月未満

26

26

26

26

26

26

9月以上12月未満

27

27

27

27

27

27

12月以上

28

28

28

28

28

28

25

3月未満

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

29

26

3月未満

26

26

26

26

26

26

3月以上6月未満

27

27

27

27

27

27

6月以上9月未満

28

28

28

28

28

28

9月以上12月未満

29

29

29

29

29

29

12月以上

30

30

30

30

30

30

27

3月未満

27

27

27

27

27

27

3月以上6月未満

28

28

28

28

28

28

6月以上9月未満

29

29

29

29

29

29

9月以上12月未満

30

30

30

30

30

30

12月以上

31

31

31

31

31

31

28

3月未満

28

28

28

28

28

28

3月以上6月未満

29

29

29

29

29

29

6月以上9月未満

30

30

30

30

30

30

9月以上12月未満

31

31

31

31

31

31

12月以上

32

32

32

32

32

32

29

3月未満

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

33

30

3月未満

30

30

30

30

30

30

3月以上6月未満

31

31

31

31

31

31

6月以上9月未満

32

32

32

32

32

32

9月以上12月未満

33

33

33

33

33

33

12月以上

34

34

34

34

34

34

31

3月未満

31

31

31

31

31

31

3月以上6月未満

32

32

32

32

32

32

6月以上9月未満

33

33

33

33

33

33

9月以上12月未満

34

34

34

34

34

34

12月以上

35

35

35

35

35

35

32

3月未満

32

32

32

32

32

32

3月以上6月未満

33

33

33

33

33

33

6月以上9月未満

34

34

34

34

34

34

9月以上12月未満

35

35

35

35

35

35

12月以上

36

36

36

36

36

36

33

3月未満

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

37

34

3月未満

34

34

34

34

34

34

3月以上6月未満

35

35

35

35

35

35

6月以上9月未満

36

36

36

36

36

36

9月以上12月未満

37

37

37

37

37

37

12月以上

38

38

38

38

38

38

35

3月未満

35

35

35

35

35

35

3月以上6月未満

36

36

36

36

36

36

6月以上9月未満

37

37

37

37

37

37

9月以上12月未満

38

38

38

38

38

38

12月以上

39

39

39

39

39

39

36

3月未満

36

36

36

36

36

36

3月以上6月未満

37

37

37

37

37

37

6月以上9月未満

38

38

38

38

38

38

9月以上12月未満

39

39

39

39

39

39

12月以上

40

40

40

40

40

40

37

3月未満

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

41

38

3月未満

38

38

38

38

38

38

3月以上6月未満

39

39

39

39

39

39

6月以上9月未満

40

40

40

40

40

40

9月以上12月未満

41

41

41

41

41

41

12月以上

42

42

42

42

42

42

39

3月未満

39

39

39

39

39

39

3月以上6月未満

40

40

40

40

40

40

6月以上9月未満

41

41

41

41

41

41

9月以上12月未満

42

42

42

42

42

42

12月以上

43

43

43

43

43

43

40

3月未満

40

40

40

40

40

40

3月以上6月未満

41

41

41

41

41

41

6月以上9月未満

42

42

42

42

42

42

9月以上12月未満

43

43

43

43

43

43

12月以上

44

44

44

44

44

44

41

3月未満

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

45

42

3月未満

42

42

42

42

42

42

3月以上6月未満

43

43

43

43

43

43

6月以上9月未満

44

44

44

44

44

44

9月以上12月未満

45

45

45

45

45

45

12月以上

46

46

46

46

46

46

43

3月未満

43

43

43

43

43

43

3月以上6月未満

44

44

44

44

44

44

6月以上9月未満

45

45

45

45

45

45

9月以上12月未満

46

46

46

46

46

46

12月以上

47

47

47

47

47

47

44

3月未満

44

44

44

44

44

44

3月以上6月未満

45

45

45

45

45

45

6月以上9月未満

46

46

46

46

46

46

9月以上12月未満

47

47

47

47

47

47

12月以上

48

48

48

48

48

48

45

3月未満

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

49

46

3月未満

46

46

46

46

46

46

3月以上6月未満

47

47

47

47

47

47

6月以上9月未満

48

48

48

48

48

48

9月以上12月未満

49

49

49

49

49

49

12月以上

50

50

50

50

50

50

47

3月未満

47

47

47

47

47

47

3月以上6月未満

48

48

48

48

48

48

6月以上9月未満

49

49

49

49

49

49

9月以上12月未満

50

50

50

50

50

50

12月以上

51

51

51

51

51

51

48

3月未満

48

48

48

48

48

48

3月以上6月未満

49

49

49

49

49

49

6月以上9月未満

50

50

50

50

50

50

9月以上12月未満

51

51

51

51

51

51

12月以上

52

52

52

52

52

52

49

3月未満

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

53

50

3月未満

50

50

50

50

50

50

3月以上6月未満

51

51

51

51

51

51

6月以上9月未満

52

52

52

52

52

52

9月以上12月未満

53

53

53

53

53

53

12月以上

54

54

54

54

54

54

51

3月未満

51

51

51

51

51

51

3月以上6月未満

52

52

52

52

52

52

6月以上9月未満

53

53

53

53

53

53

9月以上12月未満

54

54

54

54

54

54

12月以上

55

55

55

55

55

55

52

3月未満

52

52

52

52

52

52

3月以上6月未満

53

53

53

53

53

53

6月以上9月未満

54

54

54

54

54

54

9月以上12月未満

55

55

55

55

55

55

12月以上

56

56

56

56

56

56

53

3月未満

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

57

54

3月未満

54

54

54

54

54

54

3月以上6月未満

55

55

55

55

55

55

6月以上9月未満

56

56

56

56

56

56

9月以上12月未満

57

57

57

57

57

57

12月以上

58

58

58

58

58

58

55

3月未満

55

55

55

55

55

55

3月以上6月未満

56

56

56

56

56

56

6月以上9月未満

57

57

57

57

57

57

9月以上12月未満

58

58

58

58

58

58

12月以上

59

59

59

59

59

59

56

3月未満

56

56

56

56

56

56

3月以上6月未満

57

57

57

57

57

57

6月以上9月未満

58

58

58

58

58

58

9月以上12月未満

59

59

59

59

59

59

12月以上

60

60

60

60

60

60

57

3月未満

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

61

58

3月未満

58

58

58

58

58

58

3月以上6月未満

59

59

59

59

59

59

6月以上9月未満

60

60

60

60

60

60

9月以上12月未満

61

61

61

61

61

61

12月以上

62

62

62

62

62

62

59

3月未満

59

59

59

59

59

59

3月以上6月未満

60

60

60

60

60

60

6月以上9月未満

61

61

61

61

61

61

9月以上12月未満

62

62

62

62

62

62

12月以上

63

63

63

63

63

63

60

3月未満

60

60

60

60

60

60

3月以上6月未満

61

61

61

61

61

61

6月以上9月未満

62

62

62

62

62

62

9月以上12月未満

63

63

63

63

63

63

12月以上

64

64

64

64

64

64

61

3月未満

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

65

65

62

3月未満

62

62

62

62

62

62

3月以上6月未満

63

63

63

63

63

63

6月以上9月未満

64

64

64

64

64

64

9月以上12月未満

65

65

65

65

65

65

12月以上

66

66

66

66

66

66

63

3月未満

63

63

63

63

63

63

3月以上6月未満

64

64

64

64

64

64

6月以上9月未満

65

65

65

65

65

65

9月以上12月未満

66

66

66

66

66

66

12月以上

67

67

67

67

67

67

64

3月未満

64

64

64

64

64

64

3月以上6月未満

65

65

65

65

65

65

6月以上9月未満

66

66

66

66

66

66

9月以上12月未満

67

67

67

67