○あきる野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例25・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益社団法人あきる野市シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人東京市町村自治調査会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 地方公務員法第28条第2項各号若しくはあきる野市職員の分限に関する条例(平成7年あきる野市条例第11号)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平24条例10・平25条例11・令元条例9・令4条例26・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平18条例3・一部改正)

(職務に復帰した職員に関するあきる野市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関するあきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給期間等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後のあきる野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

あきる野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)