○あきる野市金銭登録機使用規則

平成7年9月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 金銭登録機により市の歳入を収納するときは、この規則の定めるところによる。

(金銭登録機の使用)

第2条 次に掲げる使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)のうち、次条各号に規定する課等において取り扱う使用料等は、金銭登録機により収納することができる。

(5) あきる野市保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第91号)に規定する使用料(五日市保健センターに係る使用料に限る。)

(平12規則44・全改、平14規則14・平17規則20・平20規則9・平25規則13・一部改正)

(金銭登録機の設置及び管理)

第3条 金銭登録機は、次に掲げる課等に設置する。

(1) 市民部市民課

(2) 市民部五日市出張所

(3) 教育部生涯学習推進課

(4) 教育部スポーツ推進課

(5) 教育部図書館

2 金銭登録機の管理は、所管の金銭出納員が行う。

(平12規則44・平13規則17・平17規則20・平20規則9・平24規則6・平25規則13・平29規則12・一部改正)

(領収書の交付)

第4条 金銭登録機により収納したときは、別記様式による領収書を納入者に交付するものとする。ただし、消費税の適格請求書等保存方式に対応する適格請求書の交付が必要な場合は、別に定める様式を納入者に交付することができる。

(令5規則18・一部改正)

(指定金融機関への納付)

第5条 金銭登録機により収納した使用料等は、所管の金銭出納員又は現金取扱員が1日分を取りまとめの上、遅滞なく納付書により指定金融機関へ納付しなければならない。

(平12規則9・追加、平12規則44・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年5月7日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

あきる野市金銭登録機使用規則

平成7年9月1日 規則第37号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年9月1日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年8月29日 規則第44号
平成13年4月23日 規則第17号
平成14年5月24日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第9号
平成24年2月29日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第12号
令和5年8月23日 規則第18号