○あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、あきる野市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 体育施設の名称、位置及び内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(管理)

第3条 前条に規定する体育施設は、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

2 委員会は、別表第2に掲げる体育施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(平12条例80・平20条例24・一部改正)

(事業)

第4条 体育施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 体育施設及びこれに附属する設備(以下「体育施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 体育施設における体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため、委員会が必要と認める事業に関すること。

(平20条例24・一部改正)

(休業日)

第5条 体育施設の休業日は、別表第3に定めるとおりとする。

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(平20条例24・追加)

(使用時間)

第6条 体育施設の使用時間は、別表第4に定めるとおりとする。

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(平20条例24・追加)

(使用の区分等)

第7条 体育施設の使用区分は、個人使用及び団体貸切使用とする。

2 委員会は、体育施設の個人使用又は団体貸切使用についての取扱日及び取扱時間を指定することができる。

(平20条例24・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の承認)

第8条 体育施設等を使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(平20条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の不承認)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設等の使用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設等の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。

(平18条例5・一部改正、平20条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第10条 体育施設は、同一の団体又は同一の者が引き続き2日以上使用することができない。ただし、委員会が特別の事情があると認め、かつ、管理上支障がないときは、この限りでない。

(平20条例24・旧第8条繰下、平21条例16・一部改正)

(使用料)

第11条 体育施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第5に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(平12条例47・全改、平20条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 体育施設等の管理上必要があるため、委員会が使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(3) 使用者が使用日の4日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の理由があると認めるとき。

(平18条例5・一部改正、平20条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第13条 使用者は、承認を受けた目的以外に体育施設等を使用してはならない。

(平20条例24・旧第11条繰下・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第14条 委員会は、体育施設の使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、体育施設等の管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平20条例24・追加)

(行為の禁止又は制限)

第15条 使用者等は、体育施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木若しくは草花を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(4) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

2 次の行為をしようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(1) 広告又は宣伝をすること。

(2) 立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 商行為をすること。

(平20条例24・旧第12条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(平20条例24・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平20条例24・旧第13条繰下)

(使用承認の取消し等)

第18条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により体育施設等の使用ができなくなったとき。

(4) 第9条に該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、委員会は、その賠償の責を負わない。

(平18条例5・一部改正、平20条例24・旧第14条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第19条 第3条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 体育施設等の維持管理に関すること。

(平20条例24・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

(平20条例24・追加)

(利用料金)

第21条 別表第2に掲げる体育施設の利用の承認を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。

2 前項の体育施設については、別表第5に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て利用料金を定めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平20条例24・追加)

(設備変更等の禁止)

第22条 使用者は、体育施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(平20条例24・旧第15条繰下)

(原状回復の義務)

第23条 使用者は、体育施設等の使用を終了したとき、又は第18条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(平20条例24・旧第16条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第24条 使用者等は、その使用により体育施設等に損害を生じさせた場合は、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平20条例24・旧第17条繰下・一部改正)

(免責)

第25条 使用者が市の責によらない事故のために死亡、疾病又は負傷をしたときは、市はその賠償の責を負わない。

(平20条例24・旧第18条繰下)

(準用規定)

第26条 第5条から第10条まで、第12条から第18条まで、第22条から前条まで及び別表第3から別表第5までの規定は、第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条第2項及び第6条第2項中「委員会は、特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第7条第2項第8条第9条第10条ただし書第12条第2号及び第3号第14条第15条第2項第16条第18条第22条ただし書並びに第23条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条(見出しを含む。)及び別表第5中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第25条中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例24・追加、平29条例24・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平20条例24・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(あきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) あきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第61号)

(2) あきる野市体育・スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第62号)

(3) あきる野市民プールの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第63号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前のあきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例等(以下「旧条例等」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例等の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平12条例20・旧第5項繰上)

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定及び別表第2備考の改正規定(第7項を削る部分及び同項を同表備考第7項とする部分に限る。)は、平成12年5月1日から施行する。

2 附則の改正規定及び別表第2備考の改正規定(第7項を削る部分及び同項を同表備考第7項とする部分に限る。)の施行の際、改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により、現に施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により販売したいきいきセンターの水着リフレッシュゾーン、トレーニング室及びサウナ室セット券の未使用券については、あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年あきる野市教育委員会規則第1号)第7条に規定するあきる野スポーツカードに未使用券1枚につき600円に換算した金額を記録し、交付するものとする。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(山田テニスコートの項を削る部分に限る。)、別表第3の改正規定(「

山田テニスコート

油平クラブハウス

」を「

油平クラブハウス

」に改める部分に限る。)、別表第4の改正規定(山田テニスコートの項を削る部分に限る。)及び別表第5の改正規定(山田テニスコートの項を削る部分に限る。)は、平成21年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定による使用の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第2に規定する市民プールの指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第2に規定する秋川体育館の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平9条例20・平12条例80・平15条例22・平16条例16・平18条例5・平21条例16・令3条例23・一部改正)

名称

位置

内容

秋川体育館

あきる野市二宮683番地

大体育室、小体育室、第1トレーニング室、第2トレーニング室、柔道場、剣道場及び弓道場

五日市ファインプラザ

あきる野市伊奈859番地3

屋内水泳場、体育室、武道場、トレーニング室、第1研修室、第2研修室及び第3研修室

市民プール

あきる野市原小宮353番地

屋内水泳場及び屋外水泳場

総合グラウンド

あきる野市二宮東一丁目11番地2先

野球場2面、ソフトボール場3面、少年野球場1面、テニスコート6面及びクラブハウス

あきる野市小川東一丁目5番地先

玉見ケ崎テニスコート4面及び運動広場

山田グラウンド

あきる野市山田1番地1

野球場1面及びテニスコート2面

小和田グラウンド

あきる野市小和田8番地先

ソフトボール場4面及び休憩所

いきいきセンター

あきる野市雨間1,946番地

水着リフレッシュゾーン、トレーニング室、サウナ室及び集会室

秋川グリーンスポーツ公園

あきる野市雨間1,946番地

テニスコート2面

あきる野市切欠1,857番地先

少年野球場3面(グリーン運動広場)

あきる野市民球場

あきる野市原小宮353番地

野球場1面

市民運動広場

あきる野市二宮702番地1

野球場2面

油平クラブハウス

あきる野市油平92番地7

和室(大)、和室(小)、第1会議室及び第2会議室

別表第2(第3条、第21条関係)

(平20条例24・追加、平23条例10・平24条例22・一部改正)

施設名

秋川体育館

五日市ファインプラザ

市民プール

別表第3(第5条関係)

(平20条例24・追加、平21条例16・平29条例24・一部改正)

施設名

休業日

秋川体育館

山田グラウンド

小和田グラウンド

いきいきセンター

秋川グリーンスポーツ公園

市民運動広場

1 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

2 12月28日から翌年の1月4日まで

五日市ファインプラザ

1 水曜日。ただし、この日が法第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

2 12月28日から翌年の1月4日まで

市民プール

1 屋内水泳場は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、この日が法第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 屋外水泳場は、9月1日から翌年の7月19日まで

総合グラウンド

あきる野市民球場

1 火曜日。ただし、この日が法第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

2 12月20日から翌年の3月20日まで。ただし、総合グラウンドの少年野球場、テニスコート(玉見ケ崎テニスコートを除く。)及びクラブハウスは、12月28日から翌年の1月4日まで

油平クラブハウス

12月28日から翌年の1月4日まで

別表第4(第6条関係)

(平20条例24・追加、平21条例16・一部改正)

施設名

使用時間

秋川体育館

午前9時から午後9時30分まで

五日市ファインプラザ

午前9時から午後9時30分まで。ただし、屋内水泳場は、午前10時から午後9時まで

市民プール

屋内水泳場 午前10時から午後9時まで

屋外水泳場 午前10時から午後6時まで

総合グラウンド

午前7時から午後5時まで。ただし、クラブハウスは、午前9時から午後9時30分まで

山田グラウンド

午前7時から午後9時30分まで

小和田グラウンド

午前7時から午後5時まで

いきいきセンター

水着リフレッシュゾーン

午前10時から午後9時まで

トレーニング室

サウナ室

集会室

午前9時から午後9時30分まで

秋川グリーンスポーツ公園

午前7時から午後5時まで

あきる野市民球場

午前7時から午後9時30分まで

市民運動広場

午前7時から午後5時まで

油平クラブハウス

午前7時から午後10時まで

別表第5(第11条、第21条関係)

(平12条例47・全改、平14条例9・平15条例22・平16条例16・平18条例5・平19条例24・一部改正、平20条例24・旧別表第2繰下・一部改正、平21条例16・平29条例24・令3条例23・一部改正)

施設区分

使用単位

使用料

個人使用

団体貸切使用

大人

子供

(中学生以下)

市内在住在勤者

左記以外の者

秋川体育館

大体育室

個人使用については、1時間

団体貸切使用については、2時間

100円

50円

1,800円

5,400円

小体育室

100円

50円

900円

2,700円

小体育室ステージ

400円

1,200円

第1トレーニング室

100円

50円

900円

2,700円

第2トレーニング室

100円

柔道場

100円

50円

900円

2,700円

剣道場

100円

50円

900円

2,700円

弓道場

100円

50円

900円

2,700円

五日市ファインプラザ

屋内水泳場

個人使用については、1時間

団体貸切使用については、2時間

200円

100円

18,000円

36,000円

体育室

100円

50円

1,800円

5,400円

武道場

100円

50円

1,800円

5,400円

トレーニング室

150円

第1研修室

1時間

400円

1,200円

第2研修室

400円

1,200円

第3研修室

800円

2,400円

市民プール

屋内水泳場

個人使用については、1時間

団体貸切使用については、2時間

200円

100円

18,000円

36,000円

屋外水泳場

100円

50円

いきいきセンター

水着リフレッシュゾーン

個人使用については、1時間

団体貸切使用については、2時間

150円

70円

9,000円

27,000円

トレーニング室

100円

サウナ室

150円

水着リフレッシュゾーン、トレーニング室及びサウナ室セット券

1時間

300円

集会室

500円

1,500円

総合グラウンド

野球場

1面2時間

1,200円

3,600円

ソフトボール場

700円

2,100円

少年野球場

700円

2,100円

テニスコート(玉見ケ崎テニスコートを除く。)

1,300円

3,900円

玉見ケ崎テニスコート

500円

1,500円

運動広場

無料

クラブハウス

2時間

800円

2,400円

山田グラウンド

野球場

1面2時間

1,600円

4,800円

テニスコート

1面2時間

1,300円

3,900円

1面2時間(照明を使用する場合)

1,500円

4,300円

小和田グラウンド

ソフトボール場

1面2時間

700円

2,100円

休憩所

無料

秋川グリーンスポーツ公園

テニスコート

1面2時間

1,300円

3,900円

少年野球場

700円

2,100円

あきる野市民球場

野球場

2時間

2,400円

7,200円

市民運動広場

野球場

1面2時間

700円

2,100円

油平クラブハウス

和室(大)

1時間

500円

1,500円

和室(小)

400円

1,200円

第1会議室

200円

600円

第2会議室

200円

600円

備考

1 市内在住在勤者とは、市内に住所を有する者、勤務場所が市内にある者又は市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者をいう。

2 秋川体育館、五日市ファインプラザ、市民プール又はいきいきセンターを個人使用しようとするときは、規則で定めるあきる野スポーツカードを購入し、当該カードにより、これらの施設を使用することができる。

3 秋川体育館の大体育室、五日市ファインプラザの屋内水泳場、体育室若しくは武道場又は市民プールの屋内水泳場を分割して使用するときは、それぞれ団体貸切使用料を分割した割合に応じて算出した額をその使用料とする。ただし、当該使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。ただし、当該延長使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

5 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

6 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の4倍に相当する額とする。ただし、市内の社会教育関係団体が参加費を徴収して行うスポーツ教室、スポーツ大会等に使用する場合を除く。

7 前項の場合において、延長使用料は、30分につき同項により算出した額の30分に相当する額とする。

8 山田グラウンド及びあきる野市民球場の野球場の夜間照明使用料は、次のとおりとする。

施設区分

使用単位

使用料

全点灯の場合

半点灯の場合

市内在住在勤者

左記以外の者

市内在住在勤者

左記以外の者

山田グラウンド夜間照明

1時間

3,000円

6,000円

1,500円

3,000円

あきる野市民球場夜間照明

6,000円

12,000円

3,000円

6,000円

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第8号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第20号
平成12年6月27日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第80号
平成14年3月27日 条例第9号
平成15年12月18日 条例第22号
平成16年6月24日 条例第16号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第24号
平成20年9月30日 条例第24号
平成21年6月29日 条例第16号
平成23年9月22日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第22号
平成29年12月19日 条例第24号
令和3年12月21日 条例第23号