○あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例

平成24年9月28日

条例第21号

あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、あきる野市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央公民館

位置 あきる野市二宮683番地

(管理)

第3条 公民館は、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

2 委員会は、公民館の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(事業)

第4条 公民館は、第1条の目的を達成するため、法第22条に規定された事業を行う。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用期間)

第7条 公民館は、同一の者が引き続き5日以上使用することができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理上特に必要があるため、委員会が使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責務に帰することができない理由により、公民館を使用することができないとき。

(3) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第13条 使用者は、公民館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用者等の遵守事項)

第14条 委員会は、公民館の使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、公民館の管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(入場者の制限)

第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(使用承認の取消し等)

第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、公民館の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者等は、公民館の施設、附帯設備等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用に関すること。

(2) 公民館の施設、附帯設備等の維持管理に関すること。

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

(利用料金)

第21条 第10条の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合は、公民館の利用の承認を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(準用規定)

第22条 第5条から第9条まで、第11条第13条から第16条まで、第17条及び別表の規定は、第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条ただし書第6条ただし書及び第7条ただし書中「委員会が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第8条第9条第11条第1号及び第3号第13条ただし書第14条から第16条まで並びに第17条第2項の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のあきる野市公民館の設置及び管理に関する条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

施設区分

使用単位

使用料

第1研修室

1時間

400円

第2研修室

1時間

300円

第3研修室

1時間

400円

第4研修室

1時間

200円

第5研修室

1時間

500円

第6研修室

1時間

500円

第7研修室

1時間

600円

第8研修室

1時間

200円

第9研修室

1時間

300円

和室(東側)

1時間

300円

和室(西側)

1時間

300円

実習室

1時間

600円

小会議室

1時間

100円

集会室

1時間

800円

準備室

1時間

100円

市民ギャラリー

1時間

700円

音楽室

1時間

900円

第1工作室

1時間

300円

第2工作室

1時間

700円

備考

1 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する額とする。

あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例

平成24年9月28日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)