○あきる野市里帰り等産婦健康診査受診費助成金交付要綱

令和8年3月31日

通達第21号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関又は市外の助産所で産婦健康診査を受診し、あきる野市産婦健康診査実施要綱(令和8年あきる野市通達第20号。以下「実施要綱」という。)に規定する産婦健康診査を受診できなかった産婦に対し、産婦健康診査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、産婦健康診査の受診費用の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす産婦とする。

(1) 里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関又は市外の助産所で産婦健康診査を受診したため、実施要綱に基づく産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を使用しなかった者

(2) 産婦健康診査の受診日において、市内に住所を有する者

(助成の回数及び額)

第3条 助成の対象となる回数は、実施要綱に規定する産婦健康診査の回数から、受診票を使用して受診した回数を減じた回数を限度とし、助成金の額は、予算の範囲内において、1回の受診につき受診にかかった実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査を受診した日から1年以内に、あきる野市里帰り等産婦健康診査受診費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市里帰り等産婦健康診査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し、医療機関又は助産所に確認することができる。

(交付等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による助成の決定をしたときは、速やかに助成金を交付する。この場合において、第4条の規定による申請に係るあきる野市里帰り等産婦健康診査受診費助成金交付申請書兼請求書を請求書として取り扱い、助成の決定日をもって請求日とみなす。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 受診費の額の過誤が確認されたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、令和8年10月1日から施行する。

様式第1号(第4条、第6条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

あきる野市里帰り等産婦健康診査受診費助成金交付要綱

令和8年3月31日 通達第21号

(令和8年10月1日施行)