○あきる野市産婦健康診査実施要綱

令和8年3月31日

通達第20号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行う健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することで、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市長に妊娠届出をした産婦で、産婦健康診査の受診日において市内に住所を有するもの

(2) 都内区市町村で母子健康手帳の交付を受け、産婦健康診査の受診日において市内に住所を有する産婦で、申出のあったもの

(実施医療機関等)

第3条 産婦健康診査は、次に掲げる医療機関等において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所。ただし、公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。

2 前項各号に掲げる医療機関等は、産婦健康診査への協力又は協力辞退をするときは、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。

(2) 医師会非加入医療機関は、健康診査協力届又は健康診査契約解除届を市長に提出するものとする。

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所は、健康診査に協力する場合にあっては東京都助産師会に産婦健康診査業務委託契約(以下「委託契約」という。)の締結に係る権限を委任するものとし、当該助産所が協力を辞退する場合にあっては東京都助産師会に当該委任の解除を申し出るものとする。

(実施方法及び内容)

第4条 産婦健康診査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関並びに都内で分娩を取り扱う助産所であって、東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、産婦健康診査を実施する。この場合において、東京都助産師会との契約は、市長から委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。

(2) 医師会加入医療機関及び医師会非加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)並びに委任助産所(以下これらを「実施医療機関等」という。)は、産婦から提出される産婦健康診査受診票(甲乙丙の3枚複写。甲は白色)(以下「受診票」という。)により産婦健康診査を実施する。

2 産婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本的な診査項目は、次のとおりとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。

 問診

 診察

 体重測定

 血圧測定

 尿検査(糖、蛋白定性)

(2) 産婦の精神状況に応じて、エジンバラ産後うつ病質問票又は赤ちゃんへの気持ち質問票を用いて客観的なアセスメントを行うとともに、問診等と併せて総合的に評価し、必要な保健指導を行うものとする。

3 産婦健康診査の回数は、対象者1人につき2回以内とする。

4 実施医療機関等は、産婦健康診査の結果が次に掲げる場合に該当するなど、早急に支援が必要と判断した場合は、連絡票等の産婦の状況が分かるものを速やかに市又は精神科医療機関に送付するなど、産婦に関する情報を共有するものとする。この場合において、本人の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止や対応のために必要と判断した場合は、当該情報を共有するものとする。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票の合計が9点以上の場合

(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上の場合

(3) 赤ちゃんへの気持ち質問票の合計点数が3点以上であって、問診等と併せて総合的に評価し、特に支援が必要と判断される場合

(4) 精神疾患の既往歴やり患の疑いがある若年産婦、生活困窮者など医師、助産師等の総合的な評価により継続した支援が必要と判断される場合

(5) その他問診等により把握した精神的な状況を総合的に評価し、支援が必要だと判断される場合

(受診票の交付及び再交付)

第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、受診票に事業・住所コードを記入し、交付するものとする。ただし、産婦が他の道府県から転入した場合は、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、産婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、受診票を交付する。

2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、産婦健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6条 産婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、原則として出産後2か月以内とする。

(実施医療機関等における受診票の取扱い)

第8条 実施医療機関等は、産婦健康診査の結果を受診票の所定欄に記入するものとし、甲票は実施医療機関等の控えとして保存し、乙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用し、丙票は産婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導する。この場合において、実施医療機関は、医療機関コードを受診票の所定欄に記入するものとする。

(健康診査委託料等の請求)

第9条 健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括票の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊産婦・乳児健康診査請求原票送付書を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(4) 委任助産所は、請求書に委託料の金額を記載の上、請求原票を添えて、健康診査を実施した日が属する月の翌月20日までに受診票を発行した市に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第10条 市長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を連合会に委託して行う。

2 連合会は、請求原票の住所コードを確認の上、市長に対し健康診査委託料の請求をするものとし、請求原票及び集計帳簿を送付する。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、連合会に通知し、健康診査委託料を支払うものとし、集計帳簿を基に地区医師会に通知し、事務費を支払うものとする。

4 市長は、委任助産所から請求を受けたときは、内容を審査の上、委任助産所に健康診査委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第11条 市長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、産婦健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する産婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。

3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票を添えて、翌月10日までに市長に健康診査委託料を請求するものとする。

(3) 市長は、前号の規定による請求を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接健康診査委託料を支払うものとする。

あきる野市産婦健康診査実施要綱

令和8年3月31日 通達第20号

(令和8年10月1日施行)