○あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和6年あきる野市条例第31号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 施設予約システムにより拠点施設の使用の申請をしようとする者は、あらかじめ利用者登録をしなければならない。
3 第1項の規定による申請の期間は、使用日の属する月の6月前の月の初日から当該使用日の7日前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 同一の者が引き続き2日以上の使用の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもって使用日とする。
5 第3項の場合において、使用日の属する月の6月前の月の初日が休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の開館日とする。
(使用承認の変更等)
第4条 拠点施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)に使用料の領収書その他必要書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定による使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。
(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。
(2) 超過額については、条例第10条第4号に該当するときは使用料を還付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条第3項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(使用料の還付)
第8条 使用者は、条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設使用料還付請求書(様式第6号)に使用料の領収書を添えて、市長に請求しなければならない。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、拠点施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、第2条第1項の規定による申請時に、その承認を受けなければならない。
(準用規定)
第10条 第2条から第8条まで、別表、様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号の規定は、条例第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第3項、第6条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)、第8条(見出しを含む。)、別表、様式第1号から様式第4号まで並びに様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第3項ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第7条中「第9条第3項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による使用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
附帯設備等使用料
名称 | 単位 | 使用料 |
プロジェクター | 一式 | 3,000円 |
備考 附帯設備等の使用料の単位は、1日を1単位とする。
様式第1号(第2条、第7条関係)
略
様式第2号(第3条、第7条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略