○あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和6年12月26日
条例第31号
(設置)
第1条 秋川流域における活力と創造力を満たす学習の場として、様々な人が集い、学び、憩う場所を提供し、もって地域の活性化に寄与するため、あきる野市武蔵五日市駅前拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵五日市駅前拠点施設
位置 あきる野市舘谷台26番地1
(事業)
第3条 拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 秋川流域の魅力や行政のまちづくり等の情報発信に関すること。
(2) 地域の活性化につながるイベントの実施に関すること。
(3) 施設の貸出しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、市長が別に定める。
(開館時間及び使用時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までの範囲内で市長が別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
(使用期間)
第6条 拠点施設は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第7条 拠点施設(有料の施設に限る。以下次条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の使用を承認しない。
(1) 施設又は附帯設備若しくは物品(以下「附帯設備等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 拠点施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項に定める使用料のほか、附帯設備等の使用料は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に定めることができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、拠点施設を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用の承認を取り消したとき。
(3) 使用者の責務に帰することができない理由により、拠点施設を使用することができないとき。
(4) 使用者が使用日の7日前までに使用の申請を取り消したとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に拠点施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第12条 使用者は、拠点施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 市長は、拠点施設の使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用承認の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、拠点施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者等は、施設又は附帯設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(拠点施設の管理)
第18条 市長は、拠点施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。
(2) 施設及び附帯設備等の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第20条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(準用規定)
第22条 第4条から第8条まで、第10条、第12条から第15条まで、第16条第2項及び別表の規定は、第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条中「市長が別に定める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て別に定める」と、第5条第3項及び第6条ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第7条、第8条、第10条第2号、第12条ただし書、第13条から第15条まで及び第16条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による使用の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条、第9条、第21条関係)
施設区分 | 使用時間及び使用単位 | 使用料 | |
月曜日から金曜日まで | 休日 | ||
中のひろば | 午前(午前9時から正午まで) | 6,500円 | 8,400円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 10,800円 | 14,000円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 13,000円 | 16,800円 | |
外のひろば | 午前(午前9時から正午まで) | 2,400円 | 3,100円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 4,000円 | 5,200円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 4,800円 | 6,200円 | |
更衣室 | 午前0時から午後12時まで | 無料 |
備考
1 「休日」とは、あきる野市の休日に関する条例(平成7年あきる野市条例第2号)に規定する休日とする。
2 使用単位の午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
3 前項の規定にかかわらず、施設を使用する場合において、使用の当日、施設を延長して使用する場合における延長使用料は、午前の使用単位を超えて使用するときは午後の使用料を、午後の使用単位を超えて使用するときは夜間の使用料を基本として、30分につきそれぞれ当該使用料の30分に相当する額とする。
4 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合における施設の使用料は、使用の承認をした施設の使用単位に係る使用料の2倍に相当する額とする。