○あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、公の施設の設置目的、機能、管理実態等を考慮し、次の各号のいずれかの合理的な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 地域協働の観点から地域の人材活用等地域との連携による地域振興に寄与する団体が客観的に特定される場合

(2) 指定管理者の指定を行おうとする施設において、当該施設の設置条例の規定により管理の委託を定め、実際に管理を受託しているもの又は法第244条の2第3項の規定により指定管理者の指定を受け、実際に管理を行っている団体であって、当該施設の管理を引き続き行うことにより、安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できる場合

2 市長等は、前項に規定する公募を行おうとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請ができるものの資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行おうとする公の施設に係る指定期間における事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次の各号のいずれにも該当する団体であって、最も適当と認められるものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書等による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第13条に規定するあきる野市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等)

第5条 市長等は、前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。

3 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該公の施設の管理上必要な条件を付することができる。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けたものは、指定期間の開始前に公の施設の管理に関する次に掲げる事項について、市長等と協定を締結しなければならない。

(1) 事業及び管理業務の実施内容に関する事項

(2) 施設の使用料に関する事項

(3) 市が指定管理者に支払う管理費用に関する事項

(4) 施設の補修等に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 情報公開に関する事項

(7) 苦情処理に関する事項

(8) 事業実施内容等の点検に関する事項

(9) 事業報告に関する事項

(10) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(11) 事故等に係る損害賠償請求に関する事項

(12) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、管理する公の施設に係る次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該公の施設の管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(業務の休廃止)

第9条 指定管理者は、施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が法令若しくは指定管理者が管理する公の施設に係る条例若しくはこの条例に違反したとき、第8条の指示に従わないとき又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において準用する。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに、管理しなくなった施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失により管理する施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委員会の設置)

第13条 指定管理者に関する事項を審議するため、あきる野市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長等の諮問に応じて次に掲げる事項を審議し、答申する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他指定管理者に関し市長等が必要と認める事項

3 委員会は、市長が委嘱又は任命する委員7人以内をもって組織する。

4 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(個人情報の保護)

第14条 指定管理者は、施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(情報公開)

第15条 指定管理者は、施設の管理業務に関して保有する情報の公開について、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月30日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)