○あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和6年10月1日

規則第22号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第4条第3項の規定に基づき支給される特定任期付職員業績手当は、3月1日(以下「基準日」という。)において在職する特定任期付職員で、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から基準日までの間にその者の基準となる職務に照らし特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、当該基準日の属する月の末日までに支給する。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)別表第1に定める一般職給料表の適用を受けるもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務の内容等に照らして、あきる野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年あきる野市規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表の試験(選考)欄又は学歴免許欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第3条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、任命権者が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者に係る給料月額の決定は、初任給規則第10条の規定を適用して行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和6年10月1日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)