○あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和6年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(令7条例8・一部改正)
(給与条例の適用)
第5条 特定任期付職員に対するあきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「給与条例」という。)第3条、第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「この条例」とあるのは「この条例及びあきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和6年あきる野市条例第18号)第4条の規定」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の80」と、給与条例第21条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」とする。
(令7条例8・一部改正)
(令7条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による選考及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(あきる野市職員の旅費に関する条例の一部改正)
3 あきる野市職員の旅費に関する条例(平成7年あきる野市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例8・一部改正)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 383,500 |
2 | 432,200 |
3 | 483,700 |
4 | 551,500 |
5 | 626,100 |
別表第2(第4条関係)
特定任期付職員号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
4 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難な職務 |