○あきる野市個人情報保護条例

令和4年12月20日

条例第27号

あきる野市個人情報保護条例(平成15年あきる野市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び戸倉財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 法第3条に規定する基本理念のほか、自己に関する個人情報は、開示、訂正及び利用停止を求める権利が保障されるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。

(登録簿)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、実施機関の登録簿を取りまとめ、一般の閲覧に供しなければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、あきる野市情報公開条例(平成9年あきる野市条例第17号)第9条第7号に掲げる情報とする。この場合において、同号中「公に」を「開示」と読み替えるものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求の手続)

第7条 法第77条第1項に規定する開示請求は、規則で定める様式によるものとする。

(開示決定等の期限)

第8条 法第82条各項の決定は、法第76条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正請求の手続)

第9条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、規則で定める様式によるものとする。

(利用停止請求の手続)

第10条 法第99条第1項に規定する利用停止請求は、規則で定める様式によるものとする。

(あきる野市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、あきる野市情報公開条例第13条に規定するあきる野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年1回、実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前のあきる野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第2項の規定による職務上又はその事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

3 この条例の施行の際現にある旧条例第6条に規定する目録は、登録簿とみなす。この場合において、実施機関は、登録簿に記録すべき事項に変更があるときは、この条例の施行後遅滞なく、登録簿を修正しなければならない。

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第20条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用の停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(令5条例13・追加)

6 附則第2項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令5条例13・追加)

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(令5条例13・追加)

8 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令5条例13・追加)

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令5条例13・旧第5項繰下)

(あきる野市情報公開条例の一部改正)

10 あきる野市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令5条例13・旧第6項繰下)

(令和5年条例第13号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

あきる野市個人情報保護条例

令和4年12月20日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)