○あきる野市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付要綱
令和3年5月10日
通達第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別な支援を要する児童の就園を促進し、特別支援教育の振興及び充実を図るため、私立幼稚園、認定こども園及び幼稚園類似の幼児施設(以下「私立幼稚園等」という。)が特別な支援を要する児童に対する支援を行うために必要な経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別な支援を要する児童 市内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童(あきる野市保育所等運営費支弁要綱(平成19年あきる野市通達第21号)に基づく支弁を受ける認定こども園に在園する児童にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)で、次のアからオまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)により愛の手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 東京都児童相談所、東京都心身障害者福祉センター等の心身障害判定に関する専門機関において特別な支援を要すると判定された者
オ 特別な支援を要すると医師に診断された者
(2) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園(子ども・子育て支援法第31条に規定する特定教育・保育施設の確認を受けた幼稚園を含む。)をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 幼稚園類似の幼児施設 あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付要綱(平成28年あきる野市通達第24号)第2条第2号に規定する幼稚園類似の幼児施設をいう。
(令6通達6・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内の私立幼稚園等の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、特別な支援を要する児童を支援するための職員を、通常の学級の運営に必要な職員に加えて配置することにより、特別な支援を要する児童に対する教育活動及び保育活動を行う事業とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該年度の各月初日に在園する特別な支援を要する児童1人につき、補助事業を実施した月数に15,000円を乗じた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が指定する日までにあきる野市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた設置者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(事業内容の変更等)
第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市私立幼稚園等特別支援教育事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市私立幼稚園等特別支援教育事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第14条 市長は、補助金の返還を命ぜられた設置者が、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合、当該設置者に対して同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(書類の保管)
第15条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
略