○あきる野市会計年度任用職員任用規程
令和元年11月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員であって、任期を通じて、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、これにより難いと市長が認める場合は、この限りでない。
ア 1週間当たりの勤務時間が35時間以内
イ 1日の勤務時間が7時間45分以内
(2) 任用 現に会計年度任用職員でない者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。
(3) 選考 会計年度任用職員を任用する場合において、職務遂行能力を有するかどうかを基準に基づいて判定することをいう。
(職及び任用数)
第3条 会計年度任用職員の職及び任用数は、市長が別に定める。
(任用の資格要件)
第4条 会計年度任用職員を任用する場合の資格要件は、職務の遂行に必要な資格、知識、技能等につき、当該職務の内容に応じて市長が定める。
(任用の方法)
第5条 会計年度任用職員の任用は、選考によるものとする。
2 選考は、公募によるものとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと市長が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、4回を上限とする。
5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及びあきる野市職員の懲戒に関する条例(平成7年あきる野市条例第13号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用の手続)
第6条 会計年度任用職員の選考を受けようとする者(公募によらない再度任用を希望する者を含む。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) あきる野市会計年度任用職員登録申込書
(2) 資格を必要とする職種については、資格証明書又はこれを証する書類
(3) 3月以内に撮影した上半身の写真
2 市長は、必要に応じて前項各号に掲げる提出書類を変更することができる。
3 選考は、書類審査、面接審査その他の審査方法により行うものとし、職務遂行能力を有するかどうかを判定するための基準は、市長が別に定める。
(任期)
第7条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
2 市長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、訓令の日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による公募及び選考並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に設置された臨時職員、非常勤職員及び非常勤の嘱託員の職については、第5条第3項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
附則(令和6年訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、訓令の日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後のあきる野市会計年度任用職員任用規程の規定による選考及びこれに関し必要なその他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 1日 | 1日 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
育児欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |