○あきる野市職員の懲戒に関する条例
平成7年9月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例11・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額5分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第5条 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。