○あきる野市立保育所における給食納付金の徴収に関する規則
令和元年9月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年あきる野市条例第13号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、市立保育所(あきる野市保育所条例(平成7年あきる野市条例第75号)に基づき設置された保育所をいう。)において提供される便宜に要する費用のうち、食事の提供に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則24・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(給食納付金)
第3条 市長は、教育・保育給付認定保護者から条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「給食納付金」という。)を徴収するものとする。
2 給食納付金の額は、各月初日現在の在籍児童1人当たり月額4,800円とする。
(令元規則24・令6規則5・一部改正)
(給食納付金の額の通知)
第4条 市長は、給食納付金の額を決定したときは、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(給食納付金の納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、給食納付金を市長が定める納期限までに納付しなければならない。
(給食納付金の額の減免)
第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給食納付金の額を減免することができる。
(1) 市内に住所を有し、在籍児童と生計を一にするとき。
(2) 火災その他災害を受けたとき。
(3) 経済的理由により給食納付金の納付が困難であるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
4 前項の規定により給食納付金の額の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
5 給食納付金の額の減免は、原則として第3項の規定による決定があった日の属する月分の給食納付金から行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略