○あきる野市保育所条例
平成7年9月1日
条例第75号
(設置)
第1条 あきる野市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき保育所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。
(平14条例14・平22条例28・一部改正)
(開所時間及び休日)
第3条 保育所の開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 開所時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(平17条例19・全改)
(保育料)
第4条 保育所において保育を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)は、保育料を負担しなければならない。
2 前項の保育料の額は、あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年あきる野市条例第12号)第2条に規定する利用者負担額による。
(平27条例12・追加、令元条例11・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例14・旧第3条繰下、平17条例19・旧第4条繰下、平22条例28・旧第7条繰上、平27条例12・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条を第7条とし、第3条の次に3条を加える改正規定(第6条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14条例14・旧別表・一部改正、平22条例28・旧別表第1・一部改正)
名称 | 位置 | 入所定員 | 備考 |
神明保育園 | あきる野市瀬戸岡446番地 | 70人 |
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屋城保育園 | あきる野市二宮東一丁目12番地9 | 90人 |
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すぎの子保育園 | あきる野市戸倉783番地 | 40人 |
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