○あきる野市保育所条例

平成7年9月1日

条例第75号

(設置)

第1条 あきる野市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき保育所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。

(平14条例14・平22条例28・一部改正)

(開所時間及び休日)

第3条 保育所の開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 開所時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平17条例19・全改)

(保育料)

第4条 保育所において保育を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)は、保育料を負担しなければならない。

(平27条例12・追加、令元条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例14・旧第3条繰下、平17条例19・旧第4条繰下、平22条例28・旧第7条繰上、平27条例12・旧第4条繰下)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条を第7条とし、第3条の次に3条を加える改正規定(第6条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例14・旧別表・一部改正、平22条例28・旧別表第1・一部改正)

名称

位置

入所定員

備考

神明保育園

あきる野市瀬戸岡446番地

70人

 

屋城保育園

あきる野市二宮東一丁目12番地9

90人

 

すぎの子保育園

あきる野市戸倉783番地

40人

 

あきる野市保育所条例

平成7年9月1日 条例第75号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 条例第75号
平成14年6月20日 条例第14号
平成17年6月29日 条例第19号
平成22年12月21日 条例第28号
平成27年3月30日 条例第12号
令和元年9月26日 条例第11号