○あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例施行規則
令和元年9月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(令和元年あきる野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則18・一部改正)
(報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支払)
第2条 条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支払については、条例第2条に規定するもののほか、あきる野市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第22号。以下「給与条例施行規則」という。)第2条の規定を準用する。
(令6規則18・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 条例第4条第1項の市規則で定める日は、毎月18日とする。
2 前項に規定するもののほか、報酬の支給日については、給与条例施行規則第3条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、給与条例施行規則第3条第2項中「前項」とあるのは「条例第4条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「条例第4条第1項及び前項」と読み替えるものとする。
(1) 事務系の職務に従事する者 あきる野市職員の職名に関する規則(平成7年あきる野市規則第12号。以下「職名規則」という。)別表に規定する事務系に区分される職務名の常勤職員に類似する職務に従事する者
(2) 技術系の職務に従事する者 職名規則別表に規定する技術系に区分される職務名の常勤職員に類似する職務に従事する者
(3) 技能労務系の職務に従事する者 職名規則別表に規定する技能労務系に区分される職務名の常勤職員に類似する職務に従事する者
(4) その他専門的な職務に従事する者 前3号に掲げる者以外の者で、特定の資格又は専門的な知識、経験等を必要とする職務に従事するもの
(報酬の額)
第5条 条例第3条の規定により定めた報酬の額は、常勤職員の給与との権衡等を考慮し、適時見直すものとする。
2 市長は、報酬の額を定めたときは、当該報酬の額を告示するものとする。
3 報酬を計算する場合において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
2 条例第3条第4項の市規則で定める勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。
(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務(所定の勤務時間を超えて勤務した時間とその勤務日の所定の勤務時間との合計が7時間45分以内である勤務に限る。) 100分の100
(2) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 所定の勤務時間を超えて勤務した時間数は、月の初日からその月の末日までの間に係るものを前項の勤務の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数がある場合は、その端数が46分以上のときは1時間とし、31分以上46分未満のときは45分とし、16分以上31分未満のときは30分とし、16分未満のときは15分とする。
(通勤に係る費用弁償)
第7条 条例第5条第4項に規定する通勤に係る費用弁償の1日当たりの額は、月の勤務日数における通勤に要する運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下同じ。)を月の勤務日数で除して算定した額とする。
2 交通の用具(あきる野市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成7年あきる野市規則第25号)第3条に規定する交通の用具をいう。以下同じ。)を使用する職員の通勤に係る費用弁償の1日当たりの額は、常勤職員の例により算定した1月当たりの額を21で除して算定した額とする。
3 通勤のため交通の用具を使用する距離が片道2キロメートル以上で、かつ、交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員にあっては、前2項に規定する額の合計額とする。
4 前3項の規定により算定する場合において、勤務日ごとに勤務場所が異なる職員にあっては、勤務場所ごとに算定した額とする。
5 前各項の規定により算定する職員に対する通勤に係る費用弁償の1日当たりの限度額は、2,600円とする。
6 前各項の規定により算定する場合において、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
7 通勤に係る費用弁償は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数に基づき計算した総額を報酬の支給方法に準じて支給する。
8 前各項の規定にかかわらず、任命権者が認めるときは、通勤に係る費用弁償を支給しないことができる。
(報酬の減額)
第8条 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数又は時間数について、報酬を支給しない。
2 報酬の額が月額又は日額で定められている職員の報酬の減額に当たっての算定方法は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合の職員の報酬の減額の取扱いについては、任命権者が別に定める。
3 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月の翌月の報酬の支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬の支給の際、行うことができる。
(報酬の減額免除)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号)第17条の規定により年次有給休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、慶弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止休暇、骨髄液提供休暇若しくは夏季休暇を承認されている場合又は勤務しないこと及び報酬の減額を免除することを任命権者に承認されている場合は、報酬の減額を免除するものとする。
2 前項に規定する免除の手続については、任命権者が別に定める。
(令4規則9・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の支給対象外職員)
第10条 条例第6条第1項前段及び条例第7条第1項前段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満である職員
(2) 条例第6条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、任用される月が連続する6月に満たない職員
(3) あきる野市職員の分限に関する条例(平成7年あきる野市条例第11号)第2条の規定により休職にされている職員(その原因が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による災害と認められる職員を除く。)
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされている職員
(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(6) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員
2 条例第6条第1項後段及び条例第7条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員
(3) 法第28条第4項の規定により職を失った職員
(4) 法第29条第1項の規定により免職された職員
(5) 退職後基準日までの間において条例の適用を受けることとなった職員
(令4規則23・令6規則18・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第11条 条例第7条第2項に規定する割合は、職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)とする。
2 前項に規定する成績率は、別に市長が定めるものとする。
(令6規則18・追加)
(令6規則18・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6規則18・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
2 あきる野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条関係)
支給単位 | 日額 | 時間額 | 月額 |
算定方法 | 報酬日額を1日当たりの所定の勤務時間数で除した額(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て) | その1時間当たりの額 | 報酬月額を1日当たりの所定の勤務時間数に1月当たりの所定の勤務日数を乗じたもので除した額(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て) |
別表第2(第8条関係)
支給単位 | 月額 | 日額 | |
欠勤単位 | 日単位 | 時間単位 | 時間単位 |
算定方法 | 報酬月額を1月当たりの所定の勤務日数で除した額(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て)に、欠勤日数を乗じた額 | 報酬月額を1日当たりの所定の勤務時間数に1月当たりの所定の勤務日数を乗じたもので除した額(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て)に、欠勤時間数(30分以上切上げ、30分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬日額を1日当たりの所定の勤務時間数で除した額(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て)に、欠勤時間数(30分以上切上げ、30分未満切捨て)を乗じた額 |