○あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱

平成31年3月22日

通達第19号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関で新生児聴覚検査を受診し、あきる野市新生児聴覚検査実施要綱(平成31年あきる野市通達第18号)に規定する新生児聴覚検査を受診できなかった新生児の保護者に対し、新生児聴覚検査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、新生児聴覚検査の受診費用の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす新生児の保護者とする。

(1) 里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関で新生児聴覚検査を受診したため、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を使用しなかった者

(2) 新生児聴覚検査の受診日において、市内に住所を有する者

(助成金額)

第3条 助成金額は、新生児聴覚検査の受診にかかった実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、新生児聴覚検査を受診した日から1年以内に、あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し、医療機関に確認することができる。

(交付請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 受診費の額の過誤が確認されたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出生した新生児が受診した新生児聴覚検査について適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱

平成31年3月22日 通達第19号

(令和3年10月1日施行)