○あきる野市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月22日

通達第18号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の新生児に対し、新生児聴覚検査を実施することにより、聴覚障害の早期発見及び早期療養を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(対象児)

第2条 新生児聴覚検査の対象となる新生児(以下「対象児」という。)は、市内に居住する者の子であって、生後50日に達する日までのものとする。

(実施医療機関等)

第3条 新生児聴覚検査は、次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 前項各号に掲げる医療機関が新生児聴覚検査への協力又は協力辞退の申出をするときは、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。

(2) 医師会非加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を市長に提出するものとする。

(実施方法及び内容)

第4条 新生児聴覚検査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、新生児聴覚検査を実施する。

(2) 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される新生児聴覚検査受診票(甲乙丙の3枚複写)(以下「受診票」という。)により新生児聴覚検査を実施する。

2 新生児聴覚検査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新生児聴覚検査は、生後50日に達するまでに実施する初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。

(2) 初回検査は、原則として生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施し、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。

(受診票の交付及び再交付)

第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、受診票に事業・住所コードを記入し、交付するものとする。ただし、妊産婦が他の道府県から転入した場合は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を提出させ、交付する。

2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却等)

第6条 妊産婦は、他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 妊産婦は、都内区市町村への転出の場合は、受診票を継続して使用することができる。

(受診票の有効期限)

第7条 受診票の有効期限は、対象児が生後50日に達する日までとする。

(実施医療機関における受診票の取扱い)

第8条 実施医療機関は、新生児聴覚検査の結果及び医療機関コードを受診票の所定欄に記入するものとし、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は対象児の保護者に交付して、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導し、丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。

(健康診査委託料等の請求)

第9条 健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第10条 市長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を連合会に委託して行う。

2 連合会は、請求原票の住所コードを確認の上、市長に対し健康診査委託料の請求をするものとし、請求原票及び集計帳簿を送付する。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、連合会に通知し、健康診査委託料を支払うものとし、集計帳簿を基に地区医師会に通知し、事務費を支払うものとする。

(事後措置)

第11条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、新生児聴覚検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する対象児の保護者については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出生した新生児に実施する新生児聴覚検査について適用する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。

4 市長は、この要綱の施行の日の前日までに妊娠届出をしたことにより受診票を交付されていない妊産婦の子がこの要綱の施行の日以後に新生児聴覚検査を受診した場合は、当該妊産婦に対し、あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱(平成31年あきる野市通達第19号)の例により、助成金を交付することができる。

あきる野市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月22日 通達第18号

(平成31年4月1日施行)