○あきる野市総合計画条例

平成30年9月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の位置付けを明らかにし、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画で、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものをいう。

(2) 基本構想 市のまちづくりの最上位の方針を示すもので、基本理念及び将来都市像を示した基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための具体的な施策を体系的に示す基本的な計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に示したそれぞれの施策の詳細を示す計画をいう。

(総合計画の策定)

第3条 市は、総合計画を策定する。

(審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、次条に規定するあきる野市総合計画審議会に諮問するものとする。

(あきる野市総合計画審議会)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、あきる野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定又は変更に関し必要な事項について調査及び審議をし、答申する。

3 審議会は、市長が委嘱又は任命する委員25人以内をもって組織する。

4 前各項に掲げるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議決)

第6条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市総合計画審議会条例の廃止)

2 あきる野市総合計画審議会条例(平成10年あきる野市条例第5号)は、廃止する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市総合計画条例

平成30年9月28日 条例第19号

(平成30年9月28日施行)