○あきる野市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年3月29日
通達第24号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市農業委員会委員の選任に関する規則(平成29年あきる野市規則第6号)第8条の規定に基づき、あきる野市農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)を評価するため、あきる野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、報告する。
(1) 候補者の評価に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 環境農林部長
(3) 環境農林部農林課長
(4) 農業委員会長
(5) 農業委員会長代理者
(令5通達20・一部改正)
(役員)
第4条 評価委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員の中から互選する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 評価委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。
(令5通達20・一部改正)
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。