○あきる野市農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長があきる野市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)を選任するに当たり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の選任方法)
第2条 農業委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を受け、又は募集に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
(2) 農業委員任命予定日において、市の行政委員会又は附属機関その他市が設置する機関の委員でない者
(3) 農業委員任命予定日において、市職員でない者
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(推薦及び募集に関する周知)
第5条 市長は、候補者の推薦を受け、及び募集をするに当たり、資格、手続、受付開始日その他の必要な事項について、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 広報及びホームページへの掲載
(2) 掲示場への掲示
(3) その他市長が適当と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第6条 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(被推薦者及び応募者の公表)
第7条 市長は、次に掲げる事項について、ホームページへの掲載、掲示場への掲示等により前条に規定する期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。
(2) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者の数並びに応募者の数及びそのうちの認定農業者その他これに準ずる者の数
(候補者の評価)
第8条 市長は、候補者の評価について、あきる野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、前項の規定により意見を求められた場合において、候補者を評価し、その結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、前条第2項の規定による報告を受け、候補者を農業委員として適当と認めるときは、議会の同意を得て、当該候補者を農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則の規定により速やかに農業委員を補充するよう努めなければならない。
2 市長は、農業委員の欠員の数が定数の3分の1を超えた場合は、この規則の規定により速やかに農業委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略