○あきる野市地域子ども育成リーダー提案事業補助金交付要綱
平成27年8月3日
通達第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市地域子ども育成リーダー設置要綱(平成27年あきる野市通達第25号)に基づき設置されたあきる野市地域子ども育成リーダー(以下「育成リーダー」という。)が、その専門性を生かし、市と協働して行うあきる野市地域子ども育成リーダー提案事業(以下「提案事業」という。)に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、提案事業を行う育成リーダーとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる提案事業は、育成リーダーが行う次に掲げる事業とする。
(1) 地域の実情に応じた創意工夫のある取組によって、子どもの育成、子育て支援等を推進するため、広く市民を対象とした事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業
(1) 育成リーダー及び育成リーダーに協力して提案事業を行う個人又は団体(以下「協力者」という。)のみを対象とした事業
(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(3) 他の制度による補助を受ける事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、提案事業の実施に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 研修会、講習会及びイベントの講師等に対する謝礼等に要する経費
(2) 会場の使用料及び機材等のレンタルに要する経費
(3) 会議、資料作成等に必要な消耗品の購入に要する経費
(4) ポスター、パンフレット等の印刷製本に要する経費
(5) 郵送等の通信運搬に要する経費
(6) 傷害保険等の保険に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 育成リーダー又は協力者(団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)に支払う経費
(2) 備品の購入に要する経費
(3) 記念品等の購入に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額から前条第1項第1号の研修会、講習会及びイベントの参加費その他の収入額を控除した額とし、20万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする育成リーダー(以下「申請者」という。)は、あきる野市地域子ども育成リーダー提案事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 提案事業の事業計画書
(2) 提案事業の収支予算書
(3) 提案事業の実施に係る協力者一覧
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、前項の規定による通知を受けた日の属する年度の末日までに提案事業を完了しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助決定者は、速やかにあきる野市地域子ども育成リーダー提案事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付する。
(事業内容の変更等)
第10条 補助決定者は、提案事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市地域子ども育成リーダー提案事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、提案事業完了後2月以内に、あきる野市地域子ども育成リーダー提案事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略