○あきる野市地域子ども育成リーダー設置要綱
平成27年5月21日
通達第25号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の絆を深めるとともに、郷土愛を持ったあきる野っ子を育てるため、地域の大人たちの知識、経験等を生かして、子どもの安全・安心の確保及び健全な育成を担うあきる野市地域子ども育成リーダー(以下「子ども育成リーダー」という。)を設置し、子ども・子育てを支える地域づくりを推進することを目的とする。
(活動内容)
第2条 子ども育成リーダーの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの持つ長い経験を生かして、子どもの学習、スポーツ、文化活動、郷土芸能等の指導又は活動の支援をすること。
(2) 子どもに関する深い理解と関心の下、地域での見守り等を行い、子どもの安全・安心の確保に努めること。
(3) 子どもに対しての危機に関する情報の収集に努め、市へ情報を提供するとともに、その対応に協力すること。
(4) 子どもの健全な育成、子どもを取り巻く環境等について、子ども育成リーダーの間で情報交換を行うこと。
(5) 市及び関係団体(以下「市等」という。)が行う子ども・子育てを支援する活動に協力すること。
(登録等)
第3条 子ども育成リーダーは、市が主催する子ども育成リーダーの研修を修了した者の中から、市長が認定し、登録する。この場合において、登録の期間は、3年間とする。
2 子ども育成リーダーは、原則として前項の登録の期間内に所定の研修を修了したときは、登録を更新することができる。
(研修等)
第4条 子ども育成リーダーは、市等が行う研修会等に積極的に参加するものとする。
(庶務)
第5条 子ども育成リーダーに関する庶務は、こども家庭部こども政策課において処理する。
(令6通達33・一部改正)
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。