○あきる野市小宮ふるさと自然体験学校の設置及び管理に関する条例
平成27年6月23日
条例第23号
(設置)
第1条 子供たちを中心に自然とのふれあいや環境学習の場を提供することにより、心豊かな人間性を育むとともに、地域の活性化を図るため、自然体験活動の拠点としてあきる野市小宮ふるさと自然体験学校(以下「体験学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小宮ふるさと自然体験学校
位置 あきる野市乙津1984番地
(事業)
第3条 体験学校は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自然体験に関すること。
(2) 自然環境に係る展示に関すること。
(3) 施設の貸出しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(休校日)
第4条 体験学校の休校日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休校日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開校時間及び使用時間)
第5条 体験学校の開校時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
(使用期間)
第6条 体験学校は、同一の者が引き続き5日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第7条 体験学校を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 校庭及び体育館については、市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り、承認する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前2項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験学校の使用を承認しない。
(1) 施設又は附帯設備若しくは物品(以下「附帯設備等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 体験学校の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に定めることができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、体験学校を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。
(3) 使用者の責務に帰することができない理由により、体験学校を使用することができないとき。
(4) 使用者が使用日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に体験学校を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第12条 使用者は、体験学校の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 市長は、体験学校の使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、体験学校の管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用承認の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、体験学校の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者等は、体験学校の施設又は附帯設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(体験学校の管理)
第18条 市長は、体験学校の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。
(2) 体験学校の施設及び附帯設備等の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第20条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(準用規定)
第22条 第4条から第8条まで、第10条、第12条から第15条まで、第16条第2項及び別表の規定は、第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第1項ただし書、第5条第3項、第6条ただし書及び第7条第2項ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第7条第1項及び第3項、第8条、第10条第2号及び第4号、第12条ただし書、第13条から第15条まで並びに第16条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(あきる野市立学校施設使用条例の一部改正)
3 あきる野市立学校施設使用条例(平成7年あきる野市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 この条例の施行の際現に旧学校施設使用条例の規定により廃校となった小宮小学校の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第9条、第21条関係)
施設区分 | 使用時間 | 使用単位 | 使用料 |
多目的ルーム1 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 300円 |
多目的ルーム2 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 300円 |
多目的ルーム3 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 300円 |
図書室 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 400円 |
音楽室 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 400円 |
工作室 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 400円 |
調理室 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 1時間 | 400円 |
校庭 | 午前9時から午後5時まで | 1時間 | 200円 |
体育館 | 午前9時から午後10時まで | 1時間 | 300円 |
備考
1 延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。
2 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。