○あきる野市スポーツ推進審議会条例

平成26年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、あきる野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、あきる野市(以下「市」という。)におけるスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査及び審議をし、答申する。

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツに関する事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 市民の代表 2人以内

(3) 社会体育関係者 5人以内

(4) 学校教育関係者 1人

3 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会に関する庶務は、スポーツ担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市スポーツ推進審議会条例

平成26年3月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)