○あきる野市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月27日
通達第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付について、あきる野市母子保健法施行細則(平成25年あきる野市規則第8号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めるものとする。この場合において、法第6条第6項に規定する未熟児とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんのある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器・循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある者又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向が強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄だん
(ア) 生後数時間以内に黄だんが現れる者
(イ) 異常に強い黄だんがある者
(給付の内容)
第3条 養育医療の給付は、原則として現物給付によるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。
2 養育医療の給付の範囲は、次に掲げる入院医療に限るものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術その他の治療
(4) 食事療養に要する経費
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
3 前項第6号の移送については、入院又は医師が特に必要と認める場合に限り給付対象として承認するものとし、その額は必要最小限度の実費とする。この場合において、介護の必要があると認められるときは、介護人の移送費についても支給することができる。
(令2通達17・一部改正)
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、あきる野市養育医療給付申請書(細則様式第4号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(養育医療の給付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかに養育医療の給付の可否を決定するものとする。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
5 医療券の交付を受けた者が医療を受けるときは、医療券を法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)に提出して給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できないときは、この限りでない。この場合において、やむを得ない理由が消滅したときは、速やかに医療券を提出しなければならない。
3 移送の給付の承認を受けた保護者は、その費用を請求する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) あきる野市養育医療移送費請求書(様式第4号)
(2) 移送の事実を証明する書類
(3) 移送費の領収書の写し
(4) 医療保険において移送の給付決定をした通知書の原本(生活保護世帯等は不要)
(平26通達34・一部改正)
(医療券の有効期間)
第7条 医療券の有効期間は、養育医療意見書(細則様式第5号)の診療予定期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が治療中に満1歳の誕生日を迎えるときは、当該誕生日の前々日を有効期間の終了日とする。
(平25通達41・一部改正)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた保護者は、当該医療券を破り、汚し、又は失ったときは、あきる野市養育医療券再交付申請書(様式第5号)により市長に申請し、医療券の再交付を受けることができる。
(養育医療の継続)
第9条 保護者は、医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要があるときは、当該医療券の有効期間満了前にあきる野市養育医療継続協議書(細則様式第7号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、養育医療の継続を適当と認めるときは、医療券を保護者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、養育医療の継続を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により、保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第10条 保護者は、住所、医療保険証等に変更があったときは、あきる野市養育医療給付事業変更届(様式第6号)に医療券を添えて、市長に届け出なければならない。
(指定医療機関の変更)
第11条 保護者は、対象者がやむを得ない理由により指定医療機関を変更するときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書
(2) 追加意見書(様式第7号)
(3) 医療券
(医療券の返還)
第12条 保護者は、対象者がその資格を喪失したときは、速やかに医療券を市長に返還しなければならない。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項の医療保険各法と養育医療の給付との関係は、対象者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、自己負担金を対象とするものとする。
(徴収する費用の決定手続)
第14条 細則第7条の規定により徴収する費用の手続については、別に定める。
(令2通達17・一部改正)
(徴収基準月額の変更等)
第15条 保護者は、世帯員の区市町村民税額の変更等により、徴収基準月額の変更があるときは、あきる野市養育医療徴収基準月額変更申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 世帯調書(細則様式第6号)
(2) 区市町村民税額等を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令2通達17・一部改正)
(台帳の整備等)
第16条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳(様式第11号)を備え付けるものとする。
2 市長は、申請から決定までの状況を明らかにしておくため、養育医療給付申請書受理兼整理簿(様式第12号)を備え付けるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後の養育医療の給付の申請により交付される養育医療券の有効期間について適用し、同日前の養育医療の給付の申請により交付される養育医療券の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成26年通達第34号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この要綱の施行の際現にある第12条の規定による改正前のあきる野市未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年通達第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達28・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(令2通達17・令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
(令3通達28・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第14条関係)
略
様式第9号(第15条関係)
(平27通達43・令2通達17・令3通達33・一部改正)
略
様式第10号(第15条関係)
略
様式第11号(第16条関係)
(令3通達28・一部改正)
略
様式第12号(第16条関係)
略