○あきる野市母子保健法施行細則
平成25年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(妊娠届出書)
第3条 法第15条に規定する届出は、あきる野市妊娠届出書(様式第1号)により行うものとする。
(母子健康手帳の追加交付及び再交付)
第4条 市長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、あきる野市母子健康手帳追加・再交付申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)の提出により、被交付者に対し、当該申出に係る子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
2 市長は、被交付者が母子健康手帳を破り、汚し、又は失った場合において、その旨の申出があったときは、申出書の提出により、再交付を行う。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による届出は、あきる野市出生通知票(様式第3号)により行うものとする。
(養育医療)
第6条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、あきる野市養育医療給付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第5号)
(2) 世帯調書(様式第6号)
(3) 区市町村民税額等を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 養育医療継続意見書(様式第8号)
(2) 世帯調書
(3) 区市町村民税額等を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2規則6・一部改正)
(費用徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める額から食事療養に要する経費を勘案して市長が別に定める額を控除した額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この規則の施行の際現にある第21条の規定による改正前のあきる野市母子保健法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び別表の規定は、令和元年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市母子保健法施行細則別表の規定は、令和3年7月以後の徴収基準月額について適用し、同年6月以前の徴収基準月額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(平26規則13・令2規則6・令3規則12・一部改正)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |||
B | A階層を除き当該年度分の区市町村民税(4月から6月までの徴収基準月額については、前年度分の区市町村民税とする。以下同じ。)の非課税世帯 | 0円 | |||
C | A階層を除き当該年度分の区市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | |||
D | 1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の区市町村民税の課税世帯であって、その区市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | |
2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | |||
3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | |||
4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | |||
5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | |||
6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | |||
7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | |||
8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | |||
9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | |||
10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | |||
11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | |||
12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | |||
13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | |||
14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | |||
15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 |
備考
1 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、未熟児と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されているときは、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。)をいう。
2 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。
3 徴収基準月額が、その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額を超える場合における当該月の徴収基準月額は、この表にかかわらず、当該支弁額の相当額とする。
4 入院期間が1か月未満の場合は、日割計算した額とする。ただし、D15階層を除く。
様式第1号(第3条関係)
(平27規則32・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平27規則32・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(平27規則32・令2規則6・令3規則20・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平27規則32・全改、令2規則6・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
(平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第6条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第6条関係)
(平28規則9・一部改正)
略